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法律に詳しい方

今付き合っている彼氏の事なのですが、離婚した元妻の父親から借金の返済を迫られ、裁判所からの呼び出しが来てしまいました。お聞きしたいのは (1)結婚していたときに夫婦で親に借りたお金は彼氏だけが払わなければならないのか?(2)子供が2人いますが元妻が引き取っています。養育費も払っています。(3)結婚していた当時家を所有していましたがすでに売却済み、公庫の返済に充てました。しかし銀行ローンなどの支払いは今だ残っていて彼氏が毎月支払いしています(4)給料が手当て等無くなり手取りも少ない中、払う意志があることも伝えてあるし 小額ですが、月々返済もしていました。 裁判所の方へ答弁書を送らなくてはならないのですが、その時元妻にも支払い義務があると言ってしまっていいのでしょうか? ちなみに借りたお金は家の資金、生活費等です よろしくお願いします

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  • utama
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回答No.2

民法761条は「連帯債務」です。連帯債務の場合、債権者である元妻の父は、債務者(彼と元妻の)のうち、好きな人に全額請求してかまわないので、元妻にも支払い義務があると主張することは、法律上の意味のある反論(抗弁)にはなりません。 また、婚姻中に負った債務を、離婚後にどう負担するかというのは、(負の)財産分与の問題として、離婚時に話し合って決めるべき問題です。 彼が「払う意志がある」ということなら、離婚時に、彼が負担するということで、話はまとまっているのではないですか?そんな気はなかったとしても、第三者からはそう見えます。元妻に負担を求めるのであれば、財産分与のやり直しを求める必要があるでしょう。 また、財産分与をやり直して、元妻に負担を求めることができたとしても、それは、第三者である元妻の父親には関係ないことです。元妻の父親に請求されたら、彼が全額立て替えて支払った上で、元妻の負担部分について、彼から元妻に請求(求償)するというのが、法律上の手順になります。 したがって、法律上は、元妻の父親から、全額の請求に応じなければいけない可能性が高いです。 ただ、財産分与のやり直しが認められれば、彼から元妻に対して、父親に立替返済した分を請求(求償)できる可能性があるので、それを手がかりに、減額交渉していくというのが現実的なのかもしれません。 いずれにしても、非常に、複雑で難しい問題ですから、払いたくないというのであれば、専門家(弁護士)に相談されたほうがいいかもしれません。

gyaosu29
質問者

お礼

ありがとうございました 大変詳しくアドバイスいただいいて助かりました。今後参考にしながらいろいろと考えていきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

生活などでの借金であればもちろん元奥さんにも 支払う義務はあります。 これは民法761条にあるものです。 夫婦の一方が日常の「家事」に関して 第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、 これによって生じた債務について、 連帯してその責任を負う。 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を 予告した場合は、この限りでない。 つまり元奥さんが父親に自分は借金を負わないと 告げていない限りは奥さんも支払い義務があります。

gyaosu29
質問者

お礼

いろいろと知らなかった事教えていただきありがとうございます 今後の参考にさせていただきます

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