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法律に詳しい方
今付き合っている彼氏の事なのですが、離婚した元妻の父親から借金の返済を迫られ、裁判所からの呼び出しが来てしまいました。お聞きしたいのは (1)結婚していたときに夫婦で親に借りたお金は彼氏だけが払わなければならないのか?(2)子供が2人いますが元妻が引き取っています。養育費も払っています。(3)結婚していた当時家を所有していましたがすでに売却済み、公庫の返済に充てました。しかし銀行ローンなどの支払いは今だ残っていて彼氏が毎月支払いしています(4)給料が手当て等無くなり手取りも少ない中、払う意志があることも伝えてあるし 小額ですが、月々返済もしていました。 裁判所の方へ答弁書を送らなくてはならないのですが、その時元妻にも支払い義務があると言ってしまっていいのでしょうか? ちなみに借りたお金は家の資金、生活費等です よろしくお願いします
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- himeichigo17
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回答No.1
お礼
ありがとうございました 大変詳しくアドバイスいただいいて助かりました。今後参考にしながらいろいろと考えていきます。