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法律にくわしい人

ある事情から 知っている人からお金を借り そのときに簡単な借用書を書きました。 3年前に全て完済したのですが 今だ借用書を返してくれません。もちろん完済したことは納得しているのでお金の請求はしてこないのですが、こちらとしては気持ちが悪いです。これから先 、返してくれないのなら警察に行こうとも考えています。こういう場合は どんな罪になるのでしょう?また3年経っているので 告訴をするには時効になってるのではと心配です。 こちらとしては警察に行かず 相手がかえしてくれさえすれば良いのですが、返してくれそうにありません。

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  • u-t
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回答No.8

何度も書き込みしてすみません。 No7文中に誤字有り訂正(変換→返還) ●警察署には民事事案についてもアドバイスをしてくれる部署があります。相談員によっては、相手方に連絡をして事情(借用書を変換しない理由)を聞いてくれたりするケースがあります。

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その他の回答 (7)

  • u-t
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回答No.7

債権者が住所を確認することについて・・・ ●残債権(あなたにとっては残債務)が存在する期間中に住所確認(所在確認)をするために借用書や契約書を利用して、住民票を取得することは債権者には法的に許容される範囲の行為です。 ●完済により債権債務が消滅した後に、あなたからの委任も無く住民票を窓口に請求する行為は、法的に許容される範囲を越えています。 ●ましてや、あなたの転居先(おそらく転居先を知られたく無いので、教えていなかったのではありませんか?)を把握するために完済後に借用書を使って、住民票を取得することは、目的外使用であり、法的に許容される行為を大きく逸脱しています。 ・・・私の勘違いだったらごめんなさい。

noname#11206
質問者

お礼

今度は読んでみて私でも理解できました。 今後、借用書を使い住民票を請求すれば違法・・ということなんですね。だから警察の人も 今度何かあったら・・・と言われたのでしょうね。 やはり 私の勉強が足りないにつきます。いったん 終止符をうつことにします。 今より法律にくわしくなったら 帰ってきます。その時は また良きアドバイスお願いします。

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  • u-t
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回答No.6

●「金銭消費貸借契約書」であれば、相手方の保有する契約書を回収する法的根拠はありませんが、本件の場合の「借用書」は、弁済による債務の消滅の場は、「返還しない事に正当事由」がある場合を除き、債務者の請求により返還すべき物です。 ●「変換しない事の正当事由」とは、裁判の資料として提出している、捜査当局が押収している、税務当局に資料として提出している、債務者との間で、破棄処分にする等と返還しない旨の特約がある場合を指すものだろうと思われます。

noname#11206
質問者

お礼

3度ほど読んで どうにか理解できました。 法律の知らない人間が あれこれと調べても時間がかかるだけですね。精一杯 努力したつもりなのですが・・・もっと知識を深めてから 今後 質問したいと思います。当分は勉強、勉強ですね。どうもお世話になり ありがとうございました。

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回答No.5

委任状が無くとも、正当な理由があれば他人の住民票はとれます。違法にはなりません。 債権者が債務者の住所を確認するのは正当極まりない権利です。 そうじゃなきゃ、借金して逃げ放題になってしまいます。(住民票を移さずに逃げる人も多いですがね) サラ金なんかは、定期的に借主の住民票を取ってますよ。

noname#11206
質問者

お礼

市役所の人に相談したのですが、サラ金などの正当な借用書であれば見せますといわれました。個人の借用書でも見せるのかと聞いたら、少し口を濁したようでした。現在は完済しているので、今後 借用書で悪用したら また考えたいと思います。ありがとうございました。

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  • u-t
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

No3です。 補足です。(蛇足ですが!) ●「同金額の借用書」とは、あなたが貸し方のものを作成するという意味です。相互に債権債務を相殺することが出来ますので、事実上あなたの借金は無い事になります。 ●相手に渡した借用書には、相手方の氏名を記入しましたか?もし、相手方氏名の記入が無い場合は、第三者が入手して悪用されると厄介な事になります。

noname#11206
質問者

お礼

回答、補足ありがとうございます。相手の名前は書きました。なぜ返してくれないのか、それはこちら側も聞きましたが 何をいっているのか理解できませんでした。簡単にいうと、私が引っ越したら借用書を使い住民票を調べる みたいなことを言っていました。 心を向き合い 話せる人ではないので、つい警察に頼るしかない と思ってしまったのです。 しかし、みなさんのアドバイスを見ると 無理なようで、時間をかけて 返してくれるように努力したいと思います。

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  • u-t
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

別の角度から・・・ ●相手は何故借用書を返してくれないのでしょうか? もし、紛失や廃棄処分しているのなら、返すべき原本がありません。 借金の担保として第三者に提供されているのでしょうか。 ●相手方の協力が得られるならば、「債務不存在確認書」や「同金額の借用書」に署名(本人自書)捺印してもらえば如何でしょう。また、紛失の場合は念のため警察署に紛失日時不明のまま「紛失届け」を出してもらいましょう。

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回答No.2

お金の貸し借りは民事上の問題なので、警察に行っても全く意味がありません。警察は刑事上の犯罪を取り締まる機関です。 あなたは借金を返済し、債務をすべて果たしたわけですから、借用書はもう意味のないものになります。もし、その知人がその借用書を悪用して今後も取り立てるようであれば、裁判所に訴えればよいです。 返済したときの証拠(領収書など)はお持ちですか?

noname#11206
質問者

補足

銀行から振り込んでいたので 全て用紙はとってあります。お金の貸し借りは民亊ですが、 以前にその借用書を市役所に見せ私の住民票をとってるんです。それは犯罪にならないのでしょうか。 そのときはまだ完済していなかったので、こちらも強く出ることができなかったのですが

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  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

内容証明郵便にて、返却を求め、期日を区切って返却無き場合は破棄したものとする。とでも通知し、合わせて「債務不存在確認書」を作製しやはり期限を区切って文書にて貴方への債務が無い事を一筆もらえばよろしいのではないでしょうか?

noname#11206
質問者

お礼

内容証明を送ることも解決のひとつだと私も思います。回答ありがとうございました。

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