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専門家の方や経験者の方助けてください。

私の親友なんですが、20歳で、家族をなくし遺産相続しました。 そして知り合がその事を知り事業資金を貸せて欲しいとおねがいに来たそうです。まあ知り合いだったので、1000万貸せたそうです。馬鹿なことに借用書のようなものは書かなかったそうです。毎月6万の返済を約束したのですが、3ヶ月たっても一回も返済はなく連絡もないそうです。 家に行ってもなかなか会えないそうです。取り立てるにはどうしたらいいでしょうか?取立てるに必要なことや、順序などがあったら、教えてください。弁護士を頼むしかないのでしょうか?

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回答No.3

毎日取立てが仕事の貸し金業者です。 民法では、口約束でも契約は成立すると謳っています。 借用証書を取っていない事は重大なミスですが、泣き寝入りできる金額ではないので順追って回収方法を記載します。 1.内容証明郵便にて返済を求める通知書を送ります。 貸付けた日にち、貸付額、返済額、借用書が無くても法的に契約が成立する事、返済期日(2週間先)、期日までに回答無き場合は裁判も辞さない覚悟である旨をお忘れなく 2.期日までに6万円の入金があれば、返済意志ありと見なされ今後かなり有利に進行できます。上手く口実を作って借用証書と印鑑証明を貰ってください。これで法的効力が発生します。返済や回答が無かった場合、私が良く使う手ですが、録音機能のある電話から捕まえられるまで電話を掛け「借りたのは認めるけど今は金が無い」などの発言を是非録音してください。少々返済額を負けてやるからなどの口実で相手と会い、何とか借用証書を作成してください。 3.1000万円ともなれば、通常は担保か保証人の居る額です。借用証書と印鑑証明があれば法的手段に出れます。テクニックを駆使して何とか借用証書を作成しなければなりません。

takeshi1964
質問者

補足

ありがとうございます。補足ですが、もし貸せた本人が貸せた人に会いたくない場合、友達の僕が行くのはまずいですか?法的に本人じゃいけないのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

法定代理人ではありませんので、基本的にお話に行くのは誰でも構いません。仰々しい委任状は帰って逆効果です。 さりげなく「○○さんの代理です」でよいでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

貸した証拠となる「借用書」などが無いと、裁判などになっても、相手が借りていないと主張すると、回収は難しいでしょう。 何とかして、「借用書」を作り、相手の署名か実印の押印をしてもらうことです。 事後でも、借用書の作成は可能です。 又、内容証明郵便で、期限を指定して返済の催促をして、返済が無ければ訴訟を起こす方法も有ります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu4.php いずれにしても、弁護士会の30分5000円の法律相談や、市の無料法律相談で相談しましょう。 弁護士会の法律相談の申し込みは、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/OIS_web/japan/cases/02_3.html
takeshi1964
質問者

お礼

お金を貸せた後でも、借用書は取れるんですね。さっそくやってみます。ありがとうございました。

回答No.1

最終、裁判です。 1.相手へは、振込等、貸した証拠はあるか。 2.現金なら出金記録と、相手の銀行口座か銀行支店は? 3.相手が自己破産したら終わりです。

takeshi1964
質問者

補足

さっそくありがとうございます。補足ですが、現金で渡したそうです。 貸せた後でも借用書は書かせられるのでしょうか?

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