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口頭弁論の併合・分離について
民事訴訟法152条1項についてなのですが 具体的なイメージがよく分かりません。 裁判中に裁判官が 「今から併合します」 「今から分離します」 のようなことを言い以後 当事者がそれに従うということでしょうか。 またこの命令を取り消すことが できるとありますが 取り消されると 併合または分離して得られた証拠などは なかったことになるのでしょうか。
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補足は意味不明ですね そのような事例はありませんから まあ、地裁・簡裁で傍聴すればよいです 債務者はうなだれて・・すいません・・ 分離して次回判決します 保証人は分割を希望し、次回 和解協議 保証人は保証を否定し、次回 証拠調べ 別の訴えを起こしても、順番なので他の部に係属 保証人が遠方なので、分離して移送 あるいは、付調停を宣言して、17条で処理
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- buttonhole
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>併合を取り消した場合は併合の状態で得られた証拠は併合取消し後も利用できるということなのでしょうか。 弁論併合前の証拠調べの結果は、弁論併合後の事件について当事者の援用がなくても当然に訴訟資料になるかということについては争いがあります。判例は、弁論併合前の証拠調の結果は、弁論併合後の事件についても、同一の性質のまま訴訟資料になる(つまり当事者の援用は不要。)としています。(最判昭和41年04月12日民集第20巻4号560頁)もっとも、この判例の事案は、原告が甲乙を共同被告として訴えて、裁判所が途中で甲事件と乙事件に弁論を分離したところ、乙が甲事件に訴訟参加したので(丙事件)、裁判所が乙事件に甲事件と丙事件の弁論を併合したというものですから、この判例の射程範囲については議論があるでしょう。 なお、併合前の証人尋問については、それに立ち会わなかった当事者の申し出があれば、あらためて証人尋問をしなければなりません。 民事訴訟法 (口頭弁論の併合等) 第152条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
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ありがとうございます。 よく理解できました。
- miura123
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併合するのであれば、回付を決定します。 そして、併合となります。 分離もやはり、回付することになります。 他の裁判所であれば移送することになりますが・・ 他の部や他の支部であれば回付です
お礼
回答ありがとうございます。 併合された後に 併合取消しまたは分離 (この場合併合取消しと分離は同じ意味?) その後にまた併合というような場合もありますか? 頻繁に併合や併合取消しを 行うと記録がややこしくなると 本にあったのですが 併合を取り消した場合は 併合の状態で得られた証拠は併合取消し後も利用できる ということなのでしょうか。
お礼
重ね重ねありがとうございます。 よく分かりました。