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口頭弁論の併合・分離について
民事訴訟法152条1項についてなのですが 具体的なイメージがよく分かりません。 裁判中に裁判官が 「今から併合します」 「今から分離します」 のようなことを言い以後 当事者がそれに従うということでしょうか。 またこの命令を取り消すことが できるとありますが 取り消されると 併合または分離して得られた証拠などは なかったことになるのでしょうか。
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- buttonhole
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- miura123
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お礼
重ね重ねありがとうございます。 よく分かりました。