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訴訟の併合について

当事者が同じ訴訟の場合、別訴として提起されていても、一つの訴訟に併合されているのをよく見かけますが、あれは裁判所が職権で行っているもので、当事者が異議を申し立てても認められないものなのですか? ご存知の方、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>でも訴訟が併合されると、その分争点が多くなりますから、口頭弁論の終結までにより長い時間を要する場合も多く、当事者(特に原告)にとっては不利益なこともあると思います。  確かにそれは否定できませんが、被告の立場からすれば、応訴の負担が軽減されます。弁論の併合によって審理が不必要に長期化しないように、弁論準備手続、審理計画の策定、進行協議、弁論の制限、中間判決、一部判決などを活用するといった工夫は必要になると思います。 >裁判所にとっては、関連する事案であれば一緒にやってしまったほうが効率的なのかもしれませんけれど・・・。  それは大きな理由かもしれませんね。 >実際併合される場合はどのような観点から併合されてるんでしょう?  上記に挙げた点もありますが、当事者の申立(上申)がきっかけというの事も多いのではないでしょうか。原告が別訴で訴えるのは原則として自由ですが、被告が同じ場合、被告にとっては応訴の負担が大きくなります。そこで、被告が裁判所に、弁論の併合を上申するというようなことです。

noname#10903
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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  • buttonhole
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回答No.1

>当事者が同じ訴訟の場合、別訴として提起されていても、一つの訴訟に併合されているのをよく見かけますが、  口頭弁論の併合ですね。なお、当事者を異にする場合でも、弁論の併合は不可能ではありません。(民事訴訟法第152条第2項参照) >あれは裁判所が職権で行っているもので、当事者が異議を申し立てても認められないものなのですか?  弁論を併合するかどうかは裁判所の訴訟指揮の問題であり、裁判所の裁量に委ねられます。(民事訴訟法第152条第1項)これに対して、不服の申立はできません。当事者ができることとしたら、裁判所に弁論の分離を申し立てるしかないでしょう。(ここで言う申立とは、裁判所に対して弁論の分離という訴訟指揮の裁判をするように促すという意味であり、申立権があるわけではない。)  ちなみに、株主総会決議取消の訴えのように、法(商法第247条第2項、第105条第3項)が弁論の併合を強制している場合は、裁判所は必ず弁論を併合しなければなりません。

noname#10903
質問者

お礼

詳しいご解説をありがとうございます。 民事訴訟法152条見てみました。 そうなんですね・・・。 でも訴訟が併合されると、その分争点が多くなりますから、口頭弁論の終結までにより長い時間を要する場合も多く、当事者(特に原告)にとっては不利益なこともあると思います。 裁判所にとっては、関連する事案であれば一緒にやってしまったほうが効率的なのかもしれませんけれど・・・。 訴訟の一回的解決の要請(でしたっけ?)の見地からは、異なる裁判官が判決を出すと矛盾が生じて困る場合以外には、当事者が納得しなければ併合すべきじゃないと思うんですが、実際併合される場合はどのような観点から併合されてるんでしょう?

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