- 締切済み
告訴される立場について
罪名は、控えさせてもらいますが ある事件を起こしました。 刑事事件として、処罰されて、罰金刑で、留置所から 出たばかりです。 私は、経済的にも、貯蓄がなく、無職であります。 その中で、告訴されるかもしれない状態なの ですが、もし、告訴させられると僕は 弁護士をつけることももちろんできません。 私は罪を完全に認めておりますので 私としては、告訴されても問題はありません。 そんな状況の中で、私は告訴されてどうすれば よいのでしょうか?? 民事的裁判自体がわからないと言えば いいのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
なるほど、分かりました。 まず、大前提として、「刑事」と「民事」は全くの別物です。 ですから、あなたがいくら猛省して罪を償っても、民事の賠償を避けることは出来ません。 分かりやすく言えば、酔った勢いで止まっている車のフロントガラスを割って、器物損壊罪で 逮捕されたとしましょう。 あなたが猛省し、刑務所で頭を冷やして、本当に反省の日々をおくったとします。 しかし、割れたガラスが元に戻ることはありません。 当然車の所有者は「割ったガラス元に戻してよ」という話になるでしょう。 (実際は所有者が直ちに修理して、その修理代をあなたに請求するでしょう) ただ、あたなが罪を認めており反省もしていると言うのなら、訴えられても「話し合いでの解 決を求める」として、相手が言う賠償額は支払うが、一括では無理なので分割にして欲しいと いう方向で話し合えば良いでしょう。 賠償金は一括払いですが、和解であれば分割も認められます。 一生かかっても払えないような請求額なら減額されることもありますが、逆に言えば一生かかっ て払えるなら払いなさいということです。
- irakih0322
- ベストアンサー率55% (21/38)
「訴えられたらどうしたらいいのか」ということでしたら、ともかくはまず相手方が実際に訴えを起こし、裁判所からあなたの元に訴状が届いてからの話になると思います。 弁護士を雇うお金がないという件ですが、まずは弁護士会の相談電話を利用してみてはいかがでしょう。分割払いなどの制度を利用できるかもしれません。弁護士会は都道府県単位となっていますので、あなたがお住まいの都道府県弁護士会の相談電話をお調べください。 裁判の結果あなたに金銭を支払う義務が生じた場合には、その具体的な支払方法を先方と話し合うことになると思います。 他の回答者さんも回答してくださっていますが、裁判所の呼び出しを無視したり、裁判そのものを欠席したりすれば、相手の言い文を全面的に認めたことになります。ご注意ください。
お礼
ありがとうございます。 早速、明日市の法律相談所へ行きます。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
話が支離滅裂ですが、「告訴」なのでしょうか、「提訴」なのでしょうか? 告訴とは刑事の話であり、民事ではありません、 タイトルから刑事事件であることは明らかですが、最後に民事裁判云々と 書かれており、よくわかりません。 刑事事件は罰金刑が確定しており、引き続き民事で損害賠償請求訴訟を提訴 されそうだというご質問なのでしょうか?
補足
刑事事件に対しておこなうのが「告訴」なんですね。 刑事事件後(僕の場合、逮捕され、10日拘留と罰金が課せられた)釈放され、その延長で、損害賠償請求訴訟されることを「提訴」なんですね。 とういうことは、提訴されるということです。 つまり、被害者が拘留と罰金の刑では許すことができない状態なんです。示談できていないと言ったらよいのでしょうか。 要は、金銭を要求されているわけなんです。 ご理解いただけましたでしょうか?
- m007k
- ベストアンサー率18% (3/16)
再度お答えします。 裁判に出廷して、 「訴えられた事実を争いません」ということもできます。 その場合、損害賠償や裁判費用の請求も認められるでしょう。 損害賠償は、わかりますね。 裁判費用というのは、裁判を起こすときに訴状に貼る印紙代、 つまり裁判所に支払う手数料のことです。 (弁護士を雇うお金のことではありません) これは、損害賠償請求額によって変わります。 裁判所は、損害賠償請求額の算定の際は、 相手の支払能力について話を聞いてくれますが、 支払能力がないからといって免除はしてくれません。 損害賠償を働いて分割で支払うつもりなら、 訴えられてから、裁判所に「和解したい」と申し出ます。 これは、第1回口頭弁論までに、書面で出すのがいいでしょう。 裁判所が「和解交渉をしなさい」と認めてくれると、 相手(あるいは、相手の弁護士)と交渉することになります。 和解が整うと、和解調書が作成され、判決と同じ効力があります。 あとは、細かい手続きの話なので「法テラス」へ相談したほうが よさそうです。
補足
法テラスの情報、まことにありがとうございます。 つまり、負けてしまったら、賠償請求に応じないといけない わけですよね。 しかし、今の状態ではもちろん弁護士を雇う費用すら 払えないのですから、どうあがいても負けになりますよね。 今回の事件については、罰せられたとはいえ、動機があったわけですから、私も言い分はあるんですね。 それすら言えず、法廷で聞いているだけで終わってしまうわけですよね。 たびたび、申し訳ございません。 ぜひ、助言願います。
- m007k
- ベストアンサー率18% (3/16)
争うつもりがないのなら、 訴えられたという裁判所からの連絡を無視すればいいです。 民事裁判では、 訴えられた人(被告)が裁判所に言い分を書いた書類を出さないで、 最初の口頭弁論(刑事裁判で言う公判)に欠席すると、 原告(訴えたほう)の言い分が100%認められた判決が出て、 それで終わりです。
補足
ええ!! 裁判ってそんなものなんですか? でも、逃げたりはしたくないので 出席はしたいです。 その場合はどうなるんでしょうか? その前に、原告が勝訴するなら お金を請求されるということですよね。 また、相手の弁護士費用も請求されますよね?
お礼
大変ありがとうございます。 ほぼ理解いたしました。 ありがとうございます。