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刑事処分後の告訴
とある事件に対して刑事処分で刑が確定し履行された後、その事件について告訴することは可能でしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示ください。
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回答No.1
告訴、という言葉の範疇で言えば無理です。 一事不再理の原則がありますので、刑が執行されていなくても再び告訴は出来ません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E5%86%8D%E7%90%86 その刑事処分を決定する裁判の過程に問題があったと考えられる場合は 再審請求を行うことができます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E5%AF%A9
お礼
回答ありがとうございました。 ちなみに警察の捜査の不手際の場合はどのようになりますか? 度々でお手数をおかけしますが、ご教示ください。