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刑事裁判

刑事事件で告訴された後に 告訴した側の罪を 逆に告訴した場合 両者が処罰されますか?

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回答No.1

告訴をしても、必ず処罰される訳ではありません。 公訴を提起するかは検察官が、最終的に有罪として刑罰を課すかは裁判所が決めます。 したがって、質問のような場合でも、検察官が有罪だと思う側(場合によっては両方)が起訴され、裁判所が有罪と判断したものが処罰されるだけです。 ただし、強姦罪などの一部の犯罪は、告訴をしないと検察官が公訴を提起できないことになっています。(もっとも、この場合でも告訴をしたから必ず処罰される訳ではないことは上記と同じです。)

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