被害届、刑事告訴の違いについて
今回、警察や検察に出すと言うか、提出するとでも言うのでしょうか
、被害届、刑事告訴、刑事告発の違いについて、何点かお聞きしたく
思います。
1.通常警察に出す被害届の場合は、事件が低いと言うか、刑事事件とし
て扱われにくい種類の犯罪と、私は捉えているのですが、実際はどうな
のでしょうか?
2.逆に、刑事告訴、刑事告発は、個人が行う場合は少なく、会社や法人
が行う手続きと捉えています。また事件性についても、社会に与える影響、
波紋も大きい事件の場合、言い換えれば、文句なく刑事事件と扱われる
場合のような事件の場合に、被害者ないし法人が行う手続きではないか
と捉えています。これで、間違いないでしょうか?
3.被害届や刑事告訴、刑事告発の場合も、警察や検察側が受理しなけれ
ば、刑事事件として扱われないし、その意味合いもなくなると聞きます。
これは本当でしょうか?
また、特に、被害届を出すような事件の場合は、警察は、受理せず、示談
を進めたり、民事で法定で闘うことを勧めると聞きますが、これについても
本当でしょうか?
受理についても、ただ漠然とした、このような理解しか持っていません。
受理についても、簡単で、結構ですから教えてください。
そもそも、被害届も刑事告訴も、よくよく分からない、私が質問している
わけですから、質問内容を、わかりやすくお伝えでいたか、不安です。
刑事告訴や刑事告発の違いについては、被害者が直接出す場合は、刑
事告訴で、刑事告発は、被害者の代理人が代わって行う場合を、このよ
うに呼ぶと言った事は聞いています。