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被害届について

先月主人が暴行事件をおこしました。傷害にはなっていません。事情聴取などもおわり相手から連絡がきて 治療費・交通費・慰謝料などで15万といわれ相談した弁護士さんも妥当な金額だろうというので示談になりましたが被害届は相手は出していなかったようで、 妻の私としては示談して15万払ったのに後から相手が被害届を出したり取り下げたり何度もおこなうことはかのうなのでしょうか。それが心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.12

>この件は終了しましたという連絡は来るのでしょうか 警察の方がいずれ検察から連絡が来ると言われているのであれば、いずれ検察に呼ばれます。 その後検察が起訴猶予とすればその連絡が来ることになります。 一応はこれで終了になります。厳密には”猶予”なので絶対とは言いませんが、一度起訴猶予処分を決めた検察の決定はよほどのことがない限り簡単にはくつがえりません。

その他の回答 (11)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.11

 #9です。  お答えを返す前に,#10さんが答えていただきました。そのとおりだと思います。まず,警察に問い合わせるのが一番ですね。

yumeru
質問者

お礼

ありがとうございます。とても勉強になりました。 分からないことだらけでとても動揺していましたので いろいろなことが出てきましたらご指導をお願いいたします。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.10

またまた、お答えします。 警察が事件として、送検したかどうかが ポイントです。よって、事情聴取をうけ た警察署に問い合わせるのが一番でしょう。 (1) 事件にしていない(送検していない)   ならば、この話はそこで終わりです。 (2) 送検しているとの答えなら   1ヶ月~2ヶ月、検察から呼び出しが   くるまで待つしかありません。   その際、示談書をもっていって、示談の成立を説明す  れば九分九厘、起訴猶予です。

yumeru
質問者

補足

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。 送検していなければこの話は終わりになりますが 警察が後から相手から何か訴え?のようなものを受けたらまた送検することはあるのですか。是非教えてください。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 こんばんは。  皆さんがおっしゃるように,必ず「示談書」は交わしておきましょう。  なお,一度告訴を取り下げたら,再度告訴は出来ない事になっています(刑事訴訟法237条)。  暴行罪は親告罪(被害者の申し立てにより成立する犯罪)ではないので,警察が書類送検すれば,検察庁から呼び出しが来ますが,今回のケースでは警察がどう対応するかによりますね(軽い傷害で,示談がまとまっていたら書類送検まで行かないとは思うんですが)。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/torikesi.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/torikesi.html
yumeru
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりましたが教えていただきたい事があります。告訴もなく書類送検もなくこの件は片づきましたという連絡は何かあるのでしょうか。相手とは二度と関わりたくないので・・・

noname#11466
noname#11466
回答No.8

まずご質問では治療費と書かれていますので、傷害罪になります。で、これは親告罪ですから、被害者の被害届や告発は必要ありません。警察が立件するつもりであれば、なくても立件されます。 で警察の捜査が終わると、警察は検察に送検します(身柄を拘束していない場合は、書類のみ送るので書類送検と言います)。 で、検察が今回の件をどう処理するか、不起訴、起訴猶予、起訴のどれにするかを決めます。 このときに被害者との間で示談が済んでいるような場合は、大抵温情判断となり、重大でなければ起訴猶予にします。 このようにしてこれで一件落着と言うことです。 被害届は今回のような傷害事件の場合、傷害事件がありましたよ~という連絡程度の意味しか持ちません。ただ被害届を取り下げたor提出しないということは、被害者も刑事立件を望んではいないという意志表示になりますので、検察の判断を左右することはあります。

yumeru
質問者

補足

教えてください。この件は終了しましたという連絡は来るのでしょうか。一刻もはやく安心し相手とはかかわりたくないので・・・

noname#33169
noname#33169
回答No.7

#3です。ごめんなさいっ!自分の理解不足のため基本的なことを補足要求していまいました。#4さん、#5さんが詳しく説明してくださってるので必要ないかもですが、お詫びのため、質問者さんが疑問に思っていることを説明している行政書士事務所のサイトのリンクを貼っておきます。よろしければご参照ください。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~tohyama/i_jidansho.html
yumeru
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 私が心配なのは一度15万支払ったのに主人がまた訴えられたらどうしようと思いとても心配なのです。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.6

#4です。 いわゆる「警察ざた」にはなってないわけですから 警察や検察から呼び出しは来ません。 相手は15万で納得するといってるわけですから 明日にでも解決できる問題ですよ。

yumeru
質問者

補足

すみません私の説明が悪いのでしょうか。警察ざた・・・とは主人は警察で暴行事件として刑事事件扱いで事情聴取をうけましたがこれは警察ざたですよね? 被害届けが出されてなければ検察からよびだされないのですか・・・警察では一ヶ月半から2ヶ月ぐらいしたら検察から連絡が来ると言われましたが・・・

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.5

【示談】 ケンカなどの軽い傷害事件では、警察は示談、和解を勧めます。 というのは話し合いで解決が可能な場合は、警察が事情聴取する手間が省けますし、 事件の立証も必要がありません。 【示談書】 治療費・交通費・慰謝料などで15万円を支払う時に、 示談書を作成して相手の署名、捺印をしてもらう必要があります。 示談書ができていれば、相手から後日訴訟を起こされることはありません。 弁護士の方に示談書を作成してもらい、 お金を支払う時に署名、捺印、領収書を貰うといいでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jidanke.html
yumeru
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.4

事情聴取はおこなったが、相手側が被害届をださな かった(または取り下げた)ために事件になってい なちという状況と理解しました。 示談するに際して、きちんと示談書をとりかわせば ご心配のようなことはおこりません。 口約束で「15万です。」 「わかりました、これでけっこうです。」 などというやりとりで済ますと、あとからややこし くなります。たとえ領収書をもらっても、なんのた めの金額か分からなければ無意味です。 必ず示談書をとりかわしてください。

yumeru
質問者

補足

申し訳ございませんが教えてください。検察庁からの連絡(通知?)の様なものはまだ来ていませんが、主人の件が片づき安心出来るのにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

noname#33169
noname#33169
回答No.3

申し訳ありませんが、ちょっと不明な点があるので、お聞かせ下さい。 事情聴取が終わっているのに、被害届けが出ていない、というのがよくわからないのですが、ご主人と相手方は警察には出向いているわけですよね?それで、事情聴取が終わっているのであれば、警察側でもうすでに記録が残っていると思うので、改めて被害届けが出されることはないと思うのですが?

yumeru
質問者

補足

ありがとうございます。なんせ無知なもので・・・二人とも警察には出向いています。相手は被害届はだしたつもりでいたそうですが、実際警察に調べたら出してなかったと言っていました。このような感じで分かりますでしょうか。

  • k1190124
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.2

示談が成立していれば問題は無いと思いますが、相談した弁護士の方がいるようなので、相談された方が良いと思いますよ!

yumeru
質問者

お礼

ありがとうございます。相談した弁護士は無料相談でその日限りの相談でしたので・・・

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