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示談のタイミング

強盗致傷害の被害者です。以前こちらに質問したねで、だぶる部分もあると思いますが相手は二人で各一人ずつに弁護士がついてます。示談はしない方向で話していたのですが、ここへ来て加害者の両親の謝罪や被害者の息子が慰謝料の金額によっては示談しても言いと言い出しました。加害者の勾留期間が今月いっぱいなのですが、起訴される前に被害届けを取り下げるのがいいか、起訴後に被害届けを取り下げるのがいいか、悩んでいます。相手させて弁護士にもどうゆうふうにアプローチしたらいいか、慰謝料をより多く取るにはどうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

相手の弁護士って国選ですよね? それで一度は示談には応じないと言ったのですよね? それなら、もう国選の仕事は終了なので、むこうから示談の話はないですよ。 金額にしたって、国選の弁護士が被疑者にいくら払える?聞いて被疑者がいくらと返答したのが金額であって、それ以上多くとる方法は民事訴訟しかないですよ。 費用対効果で意味があるかないかわかりませんし、被疑者に賠償できる資力があるかどうかわかりまさせんので、その辺の見極めができないなら、アプローチのしようがないですよ。

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