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示談についてですが

約2年半前に傷害事件の被害者になったのですが その時、母親は示談書など作成無しで慰謝料として2万円だけ もらったそうです。 それで先々月に、同じ相手からまた暴行を受けたのですが 約2年半前の慰謝料も、今回の分と改めて請求する事は可能なのでしょうか?

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回答No.1

示談書っていうのは、「これ以上請求しません」という内容も含まれますから、示談書作成していなくて、示談として2万円を受け取ったのでなければ、また請求も2年なら可能だと思います。 でも、示談って難しいし、しかも慰謝料請求の相場というのも素人にとっては難しいものですから、専門家に頼んで請求してもらった方がいいですよ。 そんな危ない相手に、付け焼刃で立ち向かうのも、危険でしょうしね。 お母様のお体をお大事に

sisyobon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 殴られたのは 母親ではなく、自分です。。 今から相手に対して電話をしてみたいと思います。

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