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初歩的な質問ですが裁判での容疑者と弁護士について
法律関係の小説を読んでいるのですが私が裁判等に全く無知なので教えてください。イメージが湧かないのですが弁護士は日本の場合、基本は裁判長から見て左側に座り、容疑者は裁判長の向かい正面になるのでしょうか? 弁護士が容疑者と質疑応答をする場合はどちらも座らずに立っている状態なのでしょうか?あと状況が分かりにくい小説なのですが、容疑者に対してイジワルな質問をしている場合は自分の担当の弁護士ではないと考えられますよね。あまりにも無知でお恥ずかしいですが、教えてなのであえて聞かせていただきます。よろしくおねがいします。
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裁判官から見て、弁護士は「左」、検事は「右」、被告人(質問者は容疑者といっていますが、正しくは被告人)は弁護士の前の席です。ただし、法廷の形状から、被告人席が裁判官の正面に来る場合があります。裁判官席の前に書記官席があり、その前に質問席があります。被告人や証人はこの席で質問を受けます。傍聴席は裁判官の正面の一番遠い場所です。刑事裁判で弁護士が被告人に意地悪な質問をするのは、小説やTVドラマだから。まあ民事裁判は別ですが。それから、法廷の検事は、「法廷検事」で実際の取調べをする検事とは別人で、こちらは「事件検事」といいます。質問時は「検事・弁護人」共に立って質問しています。実際の裁判の見学は当日でも、非公開以外は自由にできますので、一度見学されてはいかがですか。最近は裁判員制度の関係で、高校生なども見学に訪れています。地方裁判所では、その日の公判が閲覧できるので興味のある裁判を見学できます。
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- ZeusSeesSuez
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「azukicat」さんの書かれた内容から状況を想像してみました。 "裁判長"がいる─合議制の法廷である →合議制以外に1人制の法廷もありますが、その場合裁判官は1人なので、 法律上は"裁判長"とは呼ばれません。 "容疑者"という記述─刑事法廷らしい →"容疑者"という言葉が出てくるのは、刑事事件です。 (刑事事件の裁判というのは、大雑把に言って、ある人が有罪か無罪か ─有罪ならどのくらいの刑罰を科すべきか、を決める裁判のことです。) ただし、裁判に"容疑者(法律上正確には被疑者)"がいることは、 普通は考えられません。裁判が開かれているということは、 起訴されているわけで、そうなると"容疑者(被疑者)"とは呼ばれず、 "被告人"と呼ばれることになるからです。 ですから、お読みになっている小説の裁判のシーンで"容疑者"という 言葉が使われているとしたら、何らかの意図があるのか、もしくは 法律用語の使い方が正確でない、といえるでしょう。 ちなみに、 刑事事件の被告人は、"被告"という言葉で報道されることが多いですが、これは誤りです。 ×「○○殺害事件」の被告、□山△男 ○「○○殺害事件」の被告人、□山△男 "被告"という言葉は、法律上は、民事事件で訴えを起こされた側 のことを指します。 ということで、小説で描かれているのは、"刑事合議法廷"のようですが、 なんと都合のよいことに、刑事合議法廷を描いたイラストが見つかりましたので、 ↓の2ページをご覧下さい。(なお、1ページにも裁判用語の説明など、 読解のお役に立ちそうな情報が載っています) http://www.courts.go.jp/kengaku/pdf/hotei_guide.pdf ご覧になれば判るとおり、弁護人は裁判長から見て左側に座り、 被告人は弁護人の前にある被告人席に、左右を衛視に挟まれて座っています。 で、被告人が証言をする際には、裁判長の正面にある証言台に移動して、 裁判長に正対して、立って証言を行います。 弁護人が被告人を含めた証人に質問をする際に、 立ってはならないという決まりはなさそうですが、大概は座っているように思います。 ですから、小説に特段の記述がなければ、被告人は立って証言台 弁護人は弁護人席で座っているイメージでよいでしょう。 なお、証人の弁論は弁護人に向かって答えるのではなく、 裁判官の方を向いて行うよう促されるようです。 で、刑事法廷で被告人に対してイジワルな質問をする人と言えば、 通常は検察官です。 被告人を起訴し、犯罪の事実を立証し、論告求刑を行う立場ですから。 そこでまずは、裁判シーンでの検察官に関する記述に注目して、 イジワルな質問をしているのが検察官ではないか確認されるとよいでしょう。 それでも弁護人が被告人にイジワルな質問をしているようでしたら、 かなり異例のことですから、必ずあとで何らかの理由が示されると思って 読み進めるのがよいと思います。
- fix2008
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ベースとなる部分はNo1さんの言われるとおりですね。 まあ、若干補足すれば、被告人が座る被告人席(長椅子です)は、通常は証言台の後ろ(裁判官から見て真正面。傍聴席からみると背中しかみえない。)に座りますが、証人などが来るときは、弁護士側の席の前の長椅子に被告人が座り、証言台の前の椅子には証人が代わりに座ったりします。 弁護士が立つことがあるかといえば、ないことはありませんがほとんどないです。証拠関係を確認するときに被告人に近づくくらいですね。被告人は宣誓とか、氏名等をいうときとか、限定的な場合ですね。別に立っててもいいんですけどね。アメリカ映画のように弁護士は立ちまわったりはしません。 小説ということで、弁護士が証言台に立つ者をいじめる可能性がるとすれば3つくらいしか思いつきませんね。 (1)検察側証人を崩すため (2)他の共犯者の供述を崩すため (3)かなり特殊な場合で、検察審査会で起訴相当となっているのに検察がさらに起訴しないので、審議の結果、やはり起訴相当となった場合には検察官席に弁護士が座り、被告人の犯罪を追及します。 これくらいですかね。
- PPPOEVEN
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おそらく刑事法廷のことを言われているのかと思いますが、 > 弁護士は日本の場合、基本は裁判長から見て左側に座り、容疑者は裁判長の向かい正面になるのでしょうか? 違います。 まず、裁判には民事と刑事があります。 民事であれば、裁判官からみて右側が原告、左側が被告です。 両者弁護士を立てれば、左右どちらにも弁護士は存在します。 また、刑事法廷の場合、検察が原告に当たりますが、検察が弁護士立てることはないので、 刑事の場合は左側だけに弁護士が存在します。 被告は被告人席におり、尋問で呼ばれたときだけ正面の証言台に来ます。 > 弁護士が容疑者と質疑応答をする場合はどちらも座らずに立っている状態なのでしょうか? 容疑者は基本的に座っています。 また、弁護士も特別理由が無い限り席にいます。 それは収支録音しているため、席を外れると録音できないためです。 > 容疑者に対してイジワルな質問をしている場合は自分の担当の弁護士ではないと考えられますよね。 それ、民事の場合ではないですか? 民事の場合は原告の弁護士は被告人に突っ込みまくりますが、被告の弁護士は原告に 突っ込みまくります。