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弁護士についての疑問
全く法律に関して無知であるために的外れなことを質問しているかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。 例えば「仮に」堀江被告が検察の言うような犯罪行為を行っていた場合においても、弁護士は「そんなことはやっていない」と言って弁護するのでしょうか? つまり、弁護士というのは容疑者がどんなに悪くても、嘘をついてでも容疑者を守ろうとするのでしょうか? 少し古いのですがサリン事件のようにどう考えてもオウムが全面的に悪いだろうと思う事件でも、弁護士はオウムをかばっていたので不思議に思っていまいした。
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再びNo4です >これを見るとどうしても知識のない私は弁護士の倫理観を疑いたくなるのですが、彼らの行為は真実を明らかにする上で本当に妥当なのでしょうか? またTVコメンテータ(前とは違う方)の受け売りです 「裁判所に正義なし!」と皆さん言ってますよ! この発言には大変驚きました。驚いた理由は「裁判官に正義なし!」と私は解釈したからですし、このコメントの文脈の趣旨からもそう伺われました。 「裁判官に正義なし!」とは実は大問題で、これに「右へならえ」して 「検察官に正義なし!」 「刑事・警官に正義なし!」 となって、ついに 「弁護士に正義なし!」 行き着くでしょう。つまり、質問者さんの提起されている問題は、司法界全体の枠組みで考えないと不公平と私は思います。 インターネットのあるHPで「問題の根底には司法界に蔓延する要件事実主義がある」という論文を読んだことがありますが、私も要件事実主義が犯人と思うようになりました。 要件事実主義についての本を私は読んだことがあり、使っていますが、要するにこういうことです(但し私は専門家ではありません。私の理解を述べているだけです) 1.問題となっている案件を深く観察する。 2.案件の要件となっている事実を抽出する。 3.要件となっている事実を法条文、重要判例、重要学説などと照合する。 4.結論を出す 何が問題かというと、事実と法律だけに関心が行き過ぎて「正義、倫理、道徳」が完全にスッポリと抜け落ちている、という批判です。 市民の常識なども裁判所に期待しても無駄ということになりそうです。 この1つの解決策が「裁判員制度」と私は思います。諸外国で一般的な(一般的らしい?私は調べていません)「陪審員制度」の日本版です。 「法律の専門家はサポーター役で、裁くのは市民」という制度のもとでは、事実と法律の関係は専門家が担当し、市民が「正義、倫理、道徳」をもとにすばやく結論を出すというシステムが実現できると思うからです。これなら誰も文句を言えないでしょう。 裁判官が「正義、倫理、道徳」感に欠くのは大問題ですが、あまりこれを振り回されたら、それはそれで大問題でしょう。 中途半端ですが、長くなるので、ここでやめます。
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- moonliver_2005
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弁護士さんだけ見ていると、質問者さんのような疑問が生まれるでしょう。私は逆に、検察庁を見ていましたから結論は全く逆です。 これはあるTVコメンテーターのテレビでの発言の受け売り、引用です。 1.警察の内部では「自白は証拠の王様である」という格言がある。 2.まづこの人をつかまえてやれと組織で決断すると、証拠があろうかなかろうか、まず容疑を決めて裁判所の許可取って逮捕拘留する。 3.拘置所で取り調べを開始し「容疑は明らか。自白せよ」と迫る。 4.「そんなことしてません。証拠を見せてください」と誰でも言いま すが「そんなことで逃げられると思いますか?あなたがやった犯罪は明確です。証拠を出せというなら、拘留期間が延びるだけです。自白すれば、調書取ってあとは裁判待つだけで保釈されます。自白すべきです。自白するまで取り調べは延々と続きます。それはあなたが選択した道で警察・検察のせいではありません」 5.こう言われて自白したとします。そうするとその自白を元に、証拠探しを始めます。 6.その自白が正しい場合、証拠が発見できます。 7.その自白が正しくなければ、証拠をでっちあげるか、証拠無しに裁判にかけるか、はたまた、証拠不十分で不起訴にするか、いろいろな選択枝があります。 こんな感じだそうです。 堀江氏はこれを知らなかったでしょうが、徹頭徹尾、検察に調書を取らせない作戦に出て、調書なしに検察が裁判に持ち込んだ極めてまれな裁判だそうです。 検察の言うような犯罪行為とは証券取引法でいう「風説の流布」です。私の記憶が正しければ、少なくともこれが逮捕理由です。私の記憶が正しければ、次に粉飾決算が加えられました。 >弁護士は「そんなことはやっていない」と言って弁護するのでしょうか? やったかやらなかったかの1か0かではないでしょう。「風説の流布ってあいまいですよね。私がどういう風説をいつどこでどういう手段で流布したか説明してくれます?」「そういうことはやったけれども、どうして風説になるのですか?友達に話したら流布になるのですか?」・・ みたいに実際の裁判では際限ないほど検察に聞いてみたいこと、反論したいことが出てくるでしょう。こういう仕事を容疑者に代わって引き受けてくれるのが弁護士さんで、とても大切な仕事と私は思います 刑事事件では有罪、無罪だけが争われるだけではないでしょう。量刑が重いか軽いか、罰金額は妥当か、厳しすぎないか。容疑者の立場に立って、検察に立ち向かえるのは弁護士さんだけです。 >つまり、弁護士というのは容疑者がどんなに悪くても、嘘をついてでも容疑者を守ろうとするのでしょうか? 嘘をついてでも容疑者を守ろうとする必要性は全くありません。従って嘘はつくことは無いと安心してください。 しかし、「容疑者がどんなに悪くても、容疑者を守ろうとするのでしょうか」という点については答えはYesですと私は思います。 上の私が述べたことから得られる、当然の結論と考えて下されば幸いです。念のため、私は弁護士ではありません。
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参考になります。 回答ありがとうございます。
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確かにmoonliver_2005さんのおっしゃる弁護士の役割はよく分かりますし、裁判においてはなくてはならない存在だと思います。 しかしNO4の方の補足にも書かせていただきましたが、よく報道される凶悪事件において弁護士は何かと適当な理由をつけて容疑者の罪を無理やり軽くする、もしくは無罪であると主張する行為が目につきます。 これを見るとどうしても知識のない私は弁護士の倫理観を疑いたくなるのですが、彼らの行為は真実を明らかにする上で本当に妥当なのでしょうか?
- takato-k
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弁護士(訴訟法上では弁護人)は、被告人の権利や利益の擁護を任務として、その限度で真実の発見に協力します。なので、裁判官のように、被告人の利益・不利益を問わず真実を明らかにする任務を持つ人とは、使命を異にします。 ですから、弁護人に真実義務があるとしても、その義務は積極的な義務ではなく、消極的な妨害回避義務です。その具体例としては、 (1) たとえ真実であっても、被告人に不利益な証拠を、その意に反して提出するべきではない。 (2) 弁護人は被告人が犯人であることを知っていても、証拠不十分等の理由で無罪の弁論をしてもよい。 (3) 無罪の心証を得たときは、被告人が身代わりとして有罪を望んでも、証拠不十分による無罪を主張してもよい。 (4) 黙秘することは、被告人の権利であるから、黙秘することを勧めて差し支えない。 以上のようなものです。 しかし、弁護人は社会正義を実現する立場(弁護士法1条1項)において、被告人の利益を保護するのですから、偽証教唆、証拠隠滅等をすることは許されません。なお、被告人の意に反して有罪等の弁論をすることは、その任務違反となります(判例)。 ちなみに、オウムに限った話ではありませんが、誰もかばわないで出された判決と、誰かがかばった上での判決では、後者の判決の方が私は説得力があると思います。ですから、誰の目にも明らかと思われる悪い人で、しかも社会が注目している事件こそ、弁護人をつけてより真実を明らかにした上での判決するべきだろうと思います。凶悪事件こそ冤罪を生んではなりません(もちろん微罪ならいいとう意味ではありません)し、誰の目にも明らかとは、実はみんながそう思い込んでいるだけかもしれないからです。
お礼
参考になります。 回答ありがとうございます。
補足
>しかも社会が注目している事件こそ、弁護人をつけてより真実を明らかにした上での判決するべきだろうと思います 大抵の人が殺されるような凶悪事件におていても弁護士が「彼が指示したのではない」とか「精神鑑定が必要だ」とか 様々なことを言って弁護していますが、無知な私から見ると「なんで死刑にしないんだ?そんなワケねーだろ」って思うのですが、 ただ弁護士は真実を明らかにしようと努めているだけでしょうか?
- oracle_man
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>弁護士は「そんなことはやっていない」と言って弁護するのでしょうか? 弁護士は容疑者が言っていることはすべて真実と捉えて弁護します。 >オウムが全面的に悪いだろうと思う事件 オウムがやっていないというのであれば、100%やっていないと信じて弁護します。 たとえば、サリン事件の容疑者にされた河野さんは、その後の世論調査で70%以上の人が犯人だと思ったそうです。 犯人でない事が分かってからのアンケートですので、実際には殆どの人が犯人と決め付けていたのではないでしょうか。
お礼
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- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
必ずしも、検察が正しいとはいえません。 実際、えん罪で無罪の人が有罪になっていることもあります。 弁護士は、本人が無罪だと主張している以上、弁護するのは当たり前の事です。 お互いの主張が正しいか、証拠を出し合って争うのが裁判で、その主張を聞いて、判断するのが裁判所です。 被告本人が、認めた場合でも、それまでの経緯など、どうして犯罪を起こしてしまったかを訴えるのが、弁護士です。 本人が認めているのに、無罪を訴える弁護士はいないと思いますよ。
お礼
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お礼
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