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現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それ

現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それが進行過程で不信つのってきて、委任関係を解除(解任、辞任)したい時の手続について教えて下さい。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。

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  • ベストアンサー
  • megomama
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回答No.1

依頼人と弁護士との契約は、委任契約ですので、法律上は、依頼人も、弁護士も、いつでも解除(解約)できます(民法651条1項)。 弁護士を代えることは法律上自由です。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか。 上記のとおり可能です。 法律家を相手にするなら、口頭より内容証明などの文書が良いと思いますが、代理人を解任した知人たちはすべて口頭のみのようでした。 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 1)のように特別な書式はないはずです。 電話など、口頭で解任しています。 慎重を期すなら、内容証明などに書面にして残してあけば良いと思います。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 代理人(弁護士)と依頼人との関係だけですので、わざわざ被告などに報告する義務はないと思います。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。 裁判の進捗状況にも依ると思います。 弁護士を本人尋問直前で解任した知人は、本人尋問の延長を裁判官に願い出て、本人訴訟を覚悟しましたが、運良く後任の弁護士さんが寸前で見つかりました。 代理人を解任して、本人訴訟にするなら、自分で裁判所に届け出るか、後任の弁護士さんがいらっしゃるなら、後任の弁護士さんから、委任状が裁判所に提出されます。

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。何にも知らない世界。法律家の弁護士だからと道外れな行為にならないか気を使います。 有難うございました。

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