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休職と退職、どちらになるのでしょうか?
昨年度末まで、会社勤めで、今年の春より大学院に進学しました。 会社との話では、出来れば休職させて頂けないかと話したのですが、 席だけは残しておくから。と言われ、保険証と社員証を返すように言われました。 現在、雇用保険被保険者資格喪失通知書(被保険者通知用)が届いており、離職年月日には「200331」と記載があります。 また、健康保険は妻の被扶養者となっている状態です。 ただ、市県民税の納税通知書には「休職により特別徴収の額を普通徴収に変更します」との記載があります。 ただ、現在、卒業後は別の就職先を考えており、元の職場に戻るつもりはあまりありません。 この状態で下記の質問にご回答頂ければ幸いです。 1.雇用関係は現在も成立しているのか。卒業後、戻る義務はあるのか。 2.この状態で就職活動を行い、元の会社に戻らなかったとした場合、 損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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> 会社との話では、出来れば休職させて頂けないかと話したのですが、 席だけは残しておくから。と言われ、保険証と社員証を返すように言われました。 この文面からすると、会社に籍を残すことをご希望されていらっしゃるように感じますが、ご質問の趣旨からすると、籍を残すのではなく退職されることをお望みにも感じますが・・・。 それはさておき、現状からすれば完全に退職の扱いとなっており、雇用関係はありません。 休職扱いであれば、社会保険(雇用保険含めて)は資格を失うことなく継続されますから。 住民税の徴収方法について特別徴収から普通徴収に変わるのは休職でも退職でも有り得ます。 休職だとしても給料は支給されないのですから、会社が天引きすることはできないからです。 ご質問に対してですが、 1.雇用関係は現在も成立しているのか。卒業後、戻る義務はあるのか。 完全に縁は切れています。 戻る義務もありません。 会社が「席」は残しておくというのは、いつでも戻っておいでという“お愛想”に思えます。 2.この状態で就職活動を行い、元の会社に戻らなかったとした場合、 損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか。 前の問いにより、全く縁が切れているのですから、賠償義務も負いません。 勿論、全くこれに関する契約を交わしていなければという前提です。 退職願はお出しになっていないのですか???
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- zorro
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資格喪失通知書が手元にある限り雇用関係はありません。したがって損害賠償の請求もありえません。
お礼
返信が遅くなりました。 退職願は出しておりません。 この場合、どうなるのでしょうか?