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退職したら休職中の健康保険を解約されました
2009年の5月から会社を休職していました。働くめどが立たないため、上司と相談をして9月30日付で退職しました。 社会保険などの手続きをしてもらったのですが、雇用保険や健康保険、厚生年金の資格喪失をした日付が5月30日となっています。 離職票を見ても、退職日が5月30日付となっていて驚きました。 休職中は病院などにも行っていましたが、5月30日付で資格を喪失した場合、休職中に利用していた健康保険などはどうなるのでしょうか。 また、このような場合、休職中の社会保険は全額自己負担になるのでしょうか。 分からないことだらけなので、よろしくお願いします。
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- masuling21
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休職=無給=雇用保険や健康保険、厚生年金の負担ゼロなのですか? 休職するときも口頭申し出だけ? >資格喪失をした日付が5月30日 >退職日が5月30日付 おかしいですね。資格喪失をした日付は退職の翌日です。 また、いやらしいのは「退職日が5月30日付」というところで、あなたの社会保険加入は4月末までということになり、冷たい仕打ちじゃないでしょうか? そもそも、4ヶ月もさかのぼって資格喪失が可能なのかどうか。 分からないことだらけなので、よろしくお願いします。
- jfk26
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>休職中は病院などにも行っていましたが、5月30日付で資格を喪失した場合、休職中に利用していた健康保険などはどうなるのでしょうか。 また、このような場合、休職中の社会保険は全額自己負担になるのでしょうか。 もちろん保険は適用できませんから、全額自己負担です。 病院から健保に請求が回れば、保健は喪失しているということで支払は拒否されますから、差額の7割(窓口で3割負担だから)を病院は質問者の方に請求することになります。 健康保険や厚生年金は社会保険事務所、雇用保険は安定所に資格喪失日の訂正を求めることは可能ですが、例えば会社の正式な解雇通知のような証拠となるものが必要です。 >働くめどが立たないため、上司と相談をして9月30日付で退職しました。 ということ口頭で証拠となる文書等がないということでしょうか? そうなるとそれも非常に難しいでしょうね。
お礼
jfk26さま 回答、ありがとうございました。 社会保険は全額自己負担になるんですね。早速、手続きに行ってきます。 口頭でのやり取りがあっただけなんです。 ただ、資格喪失日になっているのは6月末日なのですが、それ以降、一切その喪失については聞いてません。 ただ、そのことについて何ら文書などはなく、泣き寝入りしかないのでしょうか。