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持ち主以外が社会健康保険証を使ったら?

他人の社会健康保険証を使って、病院に行った場合(受診)は、どうなるのですか? 1.保険証の持ち主(本人)にペナルティは? 2.保険証を借りた人にペナルティは? 3.加盟している保険組合から会社へのペナルティは? 社内でこのような事↑をやっているのを知りました。 (アルバイトの方が社員の社会保健証で病院に通院しています) 誰か(社長、公的機関)に言うにしても、どうすれば、どうなるのか知りたいのです。 又、このような場合はどうしたら良いのでしょう? (社員・アルバイト・社長に言うのが当たり前なのかもしれませんが、、、) さすがに、堂々と社会保健事務所に尋ねる事もできず、、、 どなたかお教え願えませんか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

それは、詐欺罪です。 質問の趣旨は、民事上の責任を聞いているのだと思いますが、実は刑事責任もあります。 貸し借りであれば、その当事者両方に責任があるのでは? 当然、保険組合は、返還請求を行うことができます。 ただ、会社の責任はわかりません。明らかに事態を把握しながら放置すれば、責任があると思います。しかし、そうではない場合は、どうなるのか分かりません。 なお、健保が警察に告発する可能性もあります。参考URLは国民健康保険ですが、社会保険事務所が告発したという事例です。

参考URL:
http://www.47news.jp/CN/200410/CN2004100801002995.html
8107hituji
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 刑事責任もあるとは思いもしませんでした。 社長には告げ口のようで、又 事を大きくさせる事になりそうで、気が進まなかったのですが、ご回答を拝見して、社長に申し上げる事にしました。 当事者二人をどうするかは、社長の判断になりますが、、。 しかし、当事者二人は、社員:自分は保険料払っているし実際の診察費はアルバイトが払うので問題無いし、バレないだろう。アルバイト:保険証に写真が付いている訳でもないからバレない。無保険だけどどうしても病院に行きたかった、だけど100%自己負担は嫌。と考えているのだと思います。非常に安易な考えで情けない限りです。(ちなみに、当事者2名は30歳を越えた世間では大人とみなされる方々です)

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.2

>他人の社会健康保険証を使って、病院に行った場合(受診)は、どうなるのですか? 詐欺罪でしょう >又、このような場合はどうしたら良いのでしょう? 知らなかったことにする >どうすれば、どうなるのか知りたいのです。 警察に告発すれば捕まるでしょう 貴方がたれ込んだと判れば会社に居づらいでしょう 私なら...知らんぷりしますか?...微妙

8107hituji
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 正直、私もどうしたら良いのか迷っていました。 (=だから相談箱にお尋ねしたのですが、、、) 「知らなかったことにする」って考えと、「それではイケナイ」って考えが 2つあって、、、、。 他にも、この当事者達の勤務態度は目に余る処もあって、、、、 ”ぎゃふん”と言わせてやりたい!って気持ちも無いとはいえません。 なかなか難しいです....。

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