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共済組合の健康保険と社会保険

今日、共済組合の健康保険証(被扶養)を使って、病院で診察を受けました。 病院から帰ってくると家に社会保険証(就職したため)が届いてました。 共済組合健康保険と社会保険が重複している上に、抜けなくていけない共済組合健康保険を使ってしまいました。 親にそのことを伝えると「手続きが面倒臭くなる」といわれたんですが、 こういった場合はどういった手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • chimaki-t
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回答No.2

病院に社会保険の健康保険証を見せに行って下さい。同じ月であれば、病院内の書類の書き換えだけで済んで、精算の手続をしなくて済みます。 rinda33さんは社会保険に加入したのですから、その前日に共済組合の扶養から外れた事になります。共済組合の方で扶養から外れる手続をそなければなりません。 扶養から抜ける日付を病院にかかった日の後にする事は出来ません。あくまでも新しい保険証の日付が基準になります。 もし保険証を病院に見せるのが月をまたいでしまった場合は、共済組合から「7割を返す様に」と言う請求書が来ますので、それに応じて下さい。すると、その7割の領収書と診療明細書が送られて来るので、それを付けて社会保険事務所で手続をすると、7割分のお金は社会保険事務所から振り込まれます。 病院は月末〆で集計して共済組合や社会保険や市町村に請求書を送っています。(請求書を送るのは翌月10日頃と聞いていますが、この点は自信ありません) 保険証を見せるのがその〆切前なら、この様な精算手続をしなくて済みます。

回答No.1

共済組合健康保険と社会保険が重複していることは、 許されません。 手続きは面倒とか何とかではなく、 親御さんの責務です。 固くいうと、共済組合側が不正を認知すると、 親御さんに対し返済請求等が発生すると思います。 子の就職が確定した場合、 親としてしかるべき手続きをする必要があります。