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社会保険について
社会保険に加入せずにいた社員が(本人の都合で)昨日、がんと診断されたと連絡がありました。社会保険に加入していないため、当然ながら傷病給付金はでませんよね。 この場合、社としてはどうしたら良いでしょうか? 給与は支払うべきなのでしょうか? 支払うとしたらどのくらいの期間が妥当でしょうか? 他社はどのようにしているのでしょうか? 今から社会保険に加入させる事は可能なのでしょうか? 未熟な社長で申し訳ございません。 よろしくおねがいします。
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傷病給付金→傷病手当金 健康保険の適用事業所であり、その社員が被保険者の要件を満たすのであれば、法律上は、採用時点で資格を取得しており被保険者です。 手続きを怠ったのはあなたの落ち度ですから、保険者と相談してください。 傷病手当金を受けられない場合に、代わりに賃金又は手当金相当額を支払うかどうかはご随意に。 社員から損害賠償請求されるかも知れませんけど。
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- shibupooh
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こんにちは。 休職された社員さんの容態が心配ですね・・・。 御社が社会保険の強制適用事業所でしたら、社員さんは皆例外なく社会保険に加入させる必要があります。 どのようなご事情でその方が社会保険に加入しなかったか分かりませんが、一度管轄の社会保険事務所にご相談されてはいかがでしょうか? また賃金ですが、労働基準法上、私傷病で休職している方については「ノーワーク・ノーペイ」の原則から、賃金を支払う必要はありません。 御社の就業規則で特段の規定があれば、それに従ってください。 もし社会保険に加入できず傷病手当金の受給もできないということでしたら、傷病手当金相当額(賃金日額の2/3を1年6か月間支給)の支給を検討されるという選択肢もあると思います。
お礼
shibupooh様 回答ありがとうございました。 入社当初、本人の扶養者の中に難病者・痴呆症がいる為、 本人の希望で社会保険に加入しませんでした。 早速、本人と話し合い社会保険に加入することになりました。 ありがとうございました。
- motoken
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>この場合、社としてはどうしたら良いでしょうか? 社会保険が強制適用の社員なら、すぐ加入させなければなりません。 >給与は支払うべきなのでしょうか? 病気の原因が業務に関係ないなら、労務に対する見返りが給与なので、働いていない場合は、払う必要はありません。しかしながら、有給休暇や貴社の就業規則で支払う必要がある場合は、規則にしたがって当然払うべきです。 >支払うとしたらどのくらいの期間が妥当でしょうか? どうしたいのか会社で判断が必要です。休んでいても給与を支払うのか、社会保険をかけていなかった代わりに傷病手当金相当額を負担するのか。 >他社はどのようにしているのでしょうか? 普通の会社は、正社員を社会保険に入れていますので、就業規則または社会保険制度で保障をしています。 >今から社会保険に加入させる事は可能なのでしょうか? 入れさせるべきならすぐに入ることが必要です。十分社員を思わないと、みんな辞めちゃいますよ。
お礼
motoken様 ご回答ありがとうございました。 早速本人と話し合い社会保険に加入することになりました。 就業規則も作成しました。 ありがとうございました。
お礼
thor様 ご回答ありがとうございました。 早速本人と話し合い社会保険に加入することになりました。 ありがとうございました。