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法人の解散後の活動について
利害関係のある神戸の株式会社の謄本を調べると平成16年9月に解散していました。 その後、平成17年10月には大阪に本店移転していました。(ビルなどではなく駐車場でした) 本日、再度大阪での謄本を調べましたが清算はされていません。 この会社名義での所有不動産があったのですが、こちらの謄本を調べると先月売買されて名義が変わっていました。 税金の差押の登記はありましたが解除されていました。 解散後であっても(納税を済ませ)自由に売買ができるのでしょうか? 違法性を感じるのは素人考えで適法な取引なのでしょうか?
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- 会計の人(@ichizoo)
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お礼
そうですか・・。 清算の目的で売却したならば清算手続きがあってしかるべきのように思えますが、清算の気配はありません。 いずれにせよ「清算の為の行為だ」と主張される可能性があるようですね。 大変参考になりました。 有難うございます。