• ベストアンサー

完全な違法なのかどうか教えてください。

産廃業者の会社で鉄くずを採取し、それの一部を社員が個人売買することは、違法なのでしょうか。 多くの現場の社員がそうしている、ということを聞いて驚いていますが、小さな会社だと見てみぬふり・・・というか、よくあることなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.5

>社長も同じような行為を行っている(もしくは過去にやっていた)場合、部下にもきつくは言えないと思うのです。 会社の所有物を勝手に社員が売買した場合、会社が見て見ぬ振りをしていたり、会社が容認していても窃盗罪になります。 社長がやっていれば、横領や背任になります。 >小さな会社の場合は社内の法規が整備されていないところが多いので、容易にできてしまう・・・見てみぬふり・・・になっているのではないでしょうか。 個々の会社の事情は、ここで質問しても分かることではありません。 小さくても法を順守して厳しく運営している会社はたくさんあります。 大きさの問題ではなく、経営者の資質の問題です。

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 直接仕事に関わりませんが、そういうことがわかってしまって、戸惑っています。

その他の回答 (4)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.4

産業廃棄物の場合は、最終処理まで明記したマニフェストと呼ばれている書類があります。 その書類通りに処理していないなら産業廃棄物処理法に引っかかるのではないでしょうか。 マニフェストに記載されていない部分で、会社の承諾を得ているなら違反にはならないような。

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 処理したものの量を減らして申告すれば、それを紙に書くだけだから見つからない気が・・・。 それも、会社の管理の問題かも知れないですね。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

> 完全な違法なのかどうか教えてください。 「回答不可能」が正解です。 すでに「違法」と回答されている方がいますが、裁判官なのでしょうか? 違法か否かを判断する場所は裁判所であり、判断する人は裁判官です。 ここで聞いてもあくまで「意見」でしかありません。 「完全」と付く以上「答えられない」とか言えません。 また裁判をしても完全違法というのがどういうのかよくわかりません。 起訴しても起訴状の内容が完全に認められるというケースはまずなく、そういう意味では 「完全に違法」とは言えません。 また、一審で有罪、二審で無罪、最高裁で有罪判決されることもあります。 たとえば産廃業者の会社で鉄くずを採取している人がシャブ中で善悪の判断が付かなければ (違法ではありますが)無罪となります。 とはいえ、質問の内容から察するに私は「窃盗」や「横領」だと思いますが・・・

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 つきつめるとなると、裁判所の判断になるということですよね。 複雑な部分もあるのですね。。 たとえば、N○Kの受信料とか、残業代の不払いとか、結構流されてしまっている問題ってあると思うのですが、その範疇なのかどうかを知りたかったんです。 個人売買は見つかれば罪になるのは分かるのですが、産廃の場合、生産物ではないし、ものの流れがはっきりしていないために、こういうことは安易にできたりするのかなと・・・。

回答No.2

会社の物を個人で詐取すれば、業務上横領により追求を受ける事になります。 小さな会社は見てみぬふりなんてしないでしょう。 ただ単に報告するべき事項を少なく申告するとか、まったく無かったかのように装ってるだけに思えますが?

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 小さな会社で、社長も同じような行為を行っている(もしくは過去にやっていた)場合、部下にもきつくは言えないと思うのです。 この場合、社長も同様のことをしている場合、業務上横領になるのでしょうか。 この罪の重さは、たとえば社員に残業代を支払わない、などのレベルのことなのか、もっと重大なことなのか、を知りたいのですが・・。

noname#29549
noname#29549
回答No.1

 明らかに違法です。

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状としては、小さな会社の場合は社内の法規が整備されていないところが多いので、容易にできてしまう・・・見てみぬふり・・・になっているのではないでしょうか。 そのへんのところを知りたいのですが・・。

関連するQ&A