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こんな会社は違法ですか

自分の弟が勤めている会社なのですが、違法な感じがするので質問させてください なんでも数ヶ月前に社員に、急に会社を辞めさせられても文句を言わない、というような趣旨の書面に署名させられたそうです それで実際去年の暮れにいきなりもう明日から来なくていいといわれた人がいたそうなんです これって違法だと思うのですがどうなのでしょうか? 弟にどっかに訴えたらどうだって言ったんですが、訴えてもこっちが損するだけだといって、半ばあきらめておりました どうするのが良いでしょうか

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在総務課勤務の者です。 ご質問の件ですが、仮に弟さんが「いつ辞めさせられても文句は言わない」という契約書にサインしていたことで、突然解雇されたとしても、その解雇は「無効」です。 なぜかというと、個々の契約書は「法律に優先されるものではない」からです。 労働基準法という法律に、「解雇権の乱用を禁ずる」旨の記述がありますので、事業所がいくら「いつ辞めさせられても文句は言わない」という契約書を盾にとっても、法律で保護されている以上、この契約そのものが無効になるのです。 もし解雇されてしまったら、労働基準監督署に相談してみてください。 最悪でも「解雇予告手当(解雇日の1ヶ月以上前に通知しなかった場合、1ヶ月-解雇日までの日数で計算した日数分の給与を支払わなければなりません。)」を受け取ることができます。 例えば、自分は何も悪いことをしていないのに、突然「今日付けで解雇する」と言われたとします。 その場合、1か月分の給与を全額「解雇予告手当」として受け取る権利があるのです。 (※ただし、事業所が「労働者の責めに帰すべき事由」により、その労働者を即日解雇することを労働基準監督署に申請し、それが正当な解雇として受理された場合は除きます。) これはリストラでも同様で、突然「会社の経営が厳しいので、今週一杯で辞めて欲しい」といわれた場合、1ヶ月分の給与から1週間分を除いた日数分の「解雇予告手当」を受け取ることができます。 当然労働した分の給与は別払いで支払ってもらえます。 「解雇予告手当」は、法律に定められた立派な権利ですので、泣き寝入りする必要はありません。 ご参考になれば幸いです。

kyousantou
質問者

お礼

大変参考になりました

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