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業務請負契約における作業着の指定は違法ですか?

弊社は、工場内の一部業務を協力会社という形式で業務請負契約し、協力会社の作業員にも社員とまったく同じヘルメットと作業着で業務に従事させております。また、外部の方が社員と協力会社の人間を見分けるのは、全員が身に付けている名札(ICカード)でしかわからない状態です。質問ですが、上記のように指定している作業着が社員と同じというのは違法になるのでしょうか?もしくは、指定すること自体が違法なのでしょう?

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  • junelala
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

協力会社がその業務を請け負っているのですよね。請け負った業務を遂行するために必要な作業員の作業服は、当然作業員を雇用している協力会社が責任をもって準備すべきものです。協力会社とはいえ、他社の労働者に何のために自社の社員とまったく同じヘルメットと作業着をつけさせ、外部の人間が見分けがつかないようにする必要があるのでしょうか。他社の作業員を自社の社員と同じように指揮命令して使っていることがバレないようにしているとみなされても仕方ないかもしれませんね。 今の状況が違法とされる偽装派遣かどうか、下記のURLを参考によくご検討された方がよいかと思います。なお、下記URLの考え方は、協力会社の立場から読んでください。偽装派遣の派遣元は協力会社になりますので。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf
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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。「指揮命令」については実際、現場でに行っている状態が、法に抵触する可能性がありそうなので、社内でさらに検討していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

指定するのなら支給又は貸与になると思います。 協力会社の人間なんていっても要するに無賃の労働力でしょう。 相手の金で指定品を押し付けることは出来ません。 何を買うかは金を出すものの自由ですから。 「新しく買うのならこれにして貰いたい」と要望は出来ます。

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