- 締切済み
著作権とコピーの問題
著作物のコピーを配布ないし販売するのは違法ですが、ではこれを受け取ったり購入したほうも罰せられるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
1. 原則 受け取ったり、購入したりすることは、犯罪ではありません。 なぜなら、「犯罪であるとする条文」が存在しないからです。日本は、「罪刑法定主義」といって、「刑事罰を科すには、明文で、その要件と刑の内容を定めなければならない」という大原則を採用していますから、「条文」がないのに犯罪とされることはあり得ません。 2. 例外の1 ただし、プログラムに限っては、「入手時に、違法に複製されたものであると知っていた場合は、」これをインストールして使用する行為は、著作権を侵害するものとみなされます(113条2項)。この場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(119条2項4号)。 したがって、「購入しただけ」なら問題ありません。「インストールして使用すること」が犯罪となります(回答No.3はミスリーディングです。リンク先は、きちんと「購入すること」と「インストールして使用すること」を分けて書いています)。 3. 例外の2 配布・販売は、もちろん違法で、刑事罰も科されます(119条1項)。 刑罰法規には刑法総則の適用がありますから(刑法8条)、他人が違法な配布・販売を行うように仕向けて配布・販売させ、その中で購入したのであれば、共同正犯・教唆犯・幇助犯として処罰される可能性があります(刑法60条~62条)。この場合は、「購入したこと」が問題なのではなく、「他人が売るように仕向けたこと」が犯罪となります。 4. 例外の3 もっとも、「いつか誰かに売ろう・あげよう」と思って所持することは、犯罪とされる可能性が残っています(113条1項2号、119条2項3号)。これは、プログラムに限りません(プログラムも含む、すべての著作物)。「違法コピーだと知って所持し続けた」ことは、「いつか誰かに売ろう・あげようと思っていたに違いない」と推認させる証拠となり得ます。 5. 例外の4 以上は、すべて「刑事」の話です。 「民事」において違法とされるかどうかは、また別の話ですから、警察に捕まらなくても損害賠償を請求される可能性はあります。 5. まとめ プログラム以外の著作物の場合、「違法コピー(海賊版)だと知って購入しても」犯罪ではありません。使用しても、もちろん問題ではありません。 プログラムの場合、「購入時に違法コピーだと知っていた場合」は、「インストールして使用することが犯罪」です。所持し続けることは、違法ではありません。 ただし、違法と知って所持し続けることは、「将来だれかに売る・あげるつもりだった」ということを推認させる証拠になり得ます。したがって、違法コピーだと分かった時点で破棄するのが、もっとも安全な方策です。
- aya109
- ベストアンサー率33% (20/59)
2です。 知ってる知らないにかかわらず、あくまで私的使用目的であれば罰せられることはありません。 コピーを「複製・頒布目的で」保持するのは侵害とみなされます。 ただ私的使用といっても、著作物を個人HPに掲載する行為などは、 その著作物を結果として誰もが複製・頒布可能となる「送信可能化」の状態 にするので侵害にあたることになるそうです。
お礼
詳細にお調べいただき感謝です。この程度のことであればあまり罪の意識も無く知らずにやっている人はいるかもしれませんね。注意が必要ですね。
- G500
- ベストアンサー率27% (512/1849)
違法コピー品と知りながら購入することは違法のようです。 知らずに購入してもそれを使った時点で罪になるのではないでしょうか。 URLのHPを参考にしてみてください。
お礼
ありがとうございました。
- aya109
- ベストアンサー率33% (20/59)
いいえ。購入した方が罰せられることはありません。 海賊版などを買ったからといって罰せられないですよね? 購入者のモラルの問題ですね。
お礼
購入時に安くてもサポートなどが受けられないから結果的に高くつく場合もあるとか。御回答ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
はい。処罰の対象になります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳細な御回答を頂きありがとうございました。ネットオークションで極端に安価なものが売り出されていました。怪しいと考え手を出さなかったのですが、やはり正解でした。