>> 店側はコピーをして販売してるので、違法とおもうのですが、 //
「コピーして販売している」かどうかは、分かりませんが(裏ビデオメーカーから買い取ったものを売っているだけの場合もあり得るでしょう)、仮に販売店がメーカーに無断で複製している場合には、著作権(21条:複製権、22条の2:譲渡権)の侵害になります。
>> それを購入し、単純所持した場合はこれもやはり違法なのでしょうか? //
いわゆる海賊版など、違法複製物の単純所持は、原則として違法ではありません。頒布目的の場合に限り、著作権の侵害とみなされます(113条1項2号)。
もっとも、相手がその気でないのに、強いて働きかけて違法複製物を交付させた場合には、教唆犯(刑法61条)が成立する可能性があります。
なお、「犯罪」というためには法律上の明文の根拠が必要です(罪刑法定主義)。条文を示さずに「犯罪だ!」という回答は、およそ誤りです。
>> 日本のものをアメリカなどで裏にしたものには外国の方の著作権が適用されるのでしょうか? //
「裏にした」というのが、どういう意味なのかいまいち理解できませんが(モザイク等の解除は、事実上困難と思われます)、著作権による保護は、各国の著作権法によります。すなわち、「著作物に当たるかどうか」や「何年間保護するか」といった事柄は、各国の産業政策、法政策の問題です(もっとも、ベルヌ条約により、すべてのWTO加盟国でほぼ共通のルールになっています)。
したがって、A国では著作物として保護されても、B国では保護されないという可能性があります。たとえば、「わいせつビデオは著作権で保護しない」という国では、そのビデオは保護されません。しかし、日本はそのような主義を採っていないので、たとえわいせつビデオでも(モザイクなしでさえ)、著作物としての保護は受けます。
すなわち、アメリカで制作されようが、ベネズエラで制作されようが、ナイジェリアで作成されようが、「日本の著作権法に照らして保護を受けるなら、日本国内では保護される」ということになります。