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学校での参考書のコピーの配布と著作権について

高校生です。先日、現代文の学年末テストの課題として、先生からある参考書のコピーを配られました。 以前先生から、テストや授業でコピーを使う場合は著作権に触れないと聞いたことがあるのですが、このように自習用教材としてコピーを配布することは違法ではないのですか?

みんなの回答

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.4

はて?#1さんがお示しのページには『全ての場合に無許諾で行えるわけではありません。授業のために必要と認められる限度を超えて複製することはもちろん、著作物の「種類」や「用途」、複製の「部数」や「態様」に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合にも、著作権者の許諾が必要となります。』とあって,その下にこんなのがありますけど・・・・ ********************************* したがって、例えば、 ○ ソフトウェアなどを児童、生徒が使用する複数のパソコンにコピーする場合(著作物の「種類」に照らして問題) ○ ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題) ○ 授業に直接関係のない者に対しても配付するために複製する場合(複製の「部数」に照らして問題) ○ 市販の商品と同様な形態で製本するなど、授業の過程を離れても使用可能なように複製する場合(複製の「態様」に照らして問題) などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。 ********************************* 今の場合,2つ目の例と同じで,『著作物の「用途」に照らして問題』となるのではないだろうか???

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html
回答No.3

No.2の方の回答どおりでよろしいかと。 補足すれば、法令の解釈は条文のみではなく、 学問的解釈、行政実例、過去の判例等により、 総合的に判断すべきものということです。 なお、これらの参考解釈も時代の流れにより、 微妙に影響を受けることはいうまでもありません。 参考URLのほかにサイトを検索するとか、 場合によっては専門書や専門誌によって、 解釈を比較検討し理解を深めてはどうでしょう。

joto-sato
質問者

お礼

なるほど。参考になりました!ありがとうございました!

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

「授業」とは教室で講義した内容に限られるものではありません。宿題、レポート、自由課題、試験、など、その科目の学習の完成に必要だと教師が考えたことは全て含まれます。 したがって「授業(厳密には講義)で話さないが、この科目の完全な理解(つまり試験で合格点を取ること)には必要な事項だ」と教師が考えたなら、教育に必要な事項です。

joto-sato
質問者

お礼

そういうものなんですか。ありがとうございました。

回答No.1

何にでも興味を持つことは良いことです。 調べ方も知っているともっと良いですね。 結論的にはオーケーです。 著作権法第35条第1項の規定です。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html
joto-sato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!今回初めてこのサイトを利用させていただいたのですが、こんなにも早く回答なさってくれる方がいるのかと感激しています。 せっかくの親切なご回答にけちをつけるようで申し訳ないんですが、ひとつ質問させてください。上のURLから調べてみたんですが、著作権法第35条第1項には「授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」とありますよね?でも今回の場合は授業でやる範囲とはまったく別の内容をコピーして、「授業では触れないけど試験に出すから自分でやっておけよ。」といった感じなんです。この場合も違法ではないのでしょうか。