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著作権に詳しい方教えてください。

著作権のあるものを、複製し自分で手を加えたものをインターネット上で販売するのは、違法ですよね。そこで、その違法なも物をインターネットで購入した場合は、購入者は違法な行為なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

ご質問の「著作権のあるもの」がどんなものか、にもよります。 著作権侵害の行為で作成(複製・改変)されたものをインターネットで購入しダウンロードしたとします。 著作権法では第113条1項2号で、「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物を、情を知つて、頒布の目的をもつて所持する行為」を侵害としています。 注目すべきは、所持だけでも構成要件に当たりますが、「情を知って」です。つまり、知らずに行った場合は侵害となりませんが、ご質問のように、事情を知って行えば侵害となるということです。 ご質問に購入目的が書かれていませんが、他に販売(譲渡)するのであれば、明らかに侵害です。違法著作物の譲渡は消尽しないので、譲渡自体も侵害になります。 侵害が認められると、5年以下の懲役若しくは500百万円以下の罰金、又はこれの併科になる可能性があります。

tubakihimei
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

海賊版DVDのような複製物を購入する話なのか、有料で違法配信をダウンロードする話なのか。 目的が転売なら海賊版頒布目的の所持になります。 ダウンロードによる購入なら、理論的には難しいところあるけどたぶん違法。違法ダウンロードと同じといえるかは微妙ですが。私的使用とはまた違うと思いますし。

tubakihimei
質問者

お礼

結局のところまだまだ難しいところでしょうね。ありがとうございます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

購入する行為は違法ではありませんが、違法に複製されたもの(いわゆる海賊版やコピー商品)の所有は認められず、当局(警察や税関)に没収されます。

tubakihimei
質問者

お礼

ありがとうございます。没収といってもインターネット上のダウンロードですから、アンインストールするということでしょうか。。

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