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絵画と音楽の著作権について

お尋ねしたいことがあります。 17世紀~18世紀にかかれた絵で 大きな美術館に所蔵されている絵画を 自分のホームページ上で壁紙として使用したいと思っています。 壁紙ですので当然元の絵よりもかなり薄くいたしますが 作品自体に加工はしません。 作者没後50年(65年のケースもあり)で著作権はなくなると聞いておりますが たとえばその写真をある絵画の複製を売っているショップの作品見本をコピーして持ってきてしまっても それは違法にならないのでしょうか? また、画集、ポストカードからのコピーはどうでしょうか? 以前に著作権がなくなったものの画集のコピーは違法にならず その絵画を撮った人間にも著作権は発生しないと聞いたのですが・・・。 またクラッシック音楽の著作権はどうなっているのでしょうか? たとえば配布している(自分で弾いているなど)で 所からのDLは可能として CDからなど取り込むのはその演奏者が 没後50年絶たないと使用できないということでいいのでしょうか? 著作権について詳しい方どうかお教えくださいませ。

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noname#9499
noname#9499
回答No.1

まず絵画に関して。 著作権の保護期間が終了した後の著作物については、原則として公有に帰します。したがって、著作者の意図を害するような形態での使用でない限り、自由利用できます。 画集などは編集著作物として別途保護を受けます。例えば、「Xという画家の人物をテーマにした画集」というと、その素材の取捨選択に創作性が認められ、編集著作物となり得ると考えられます。ただし、この場合であっても、素材それ自体に対する保護と、編集に対する保護は別ですから、画集としての創作性を害しない限り、そこに収録された著作物のうち保護期間の終了したものは自由に利用できます。 音楽については、作詞家・作曲家が有する著作権以外に、その実演を行う実演家、レコードに録音するレコード制作者、演奏を放送する者に、それぞれ個別の権利が発生し、音楽の著作物としての保護が終わっていても、これらの権利で保護されています。 例えば、J.S.Bachの作曲した音楽は既に保護されませんが、これをYが演奏すれば、その演奏の時点から「実演」として保護されます。したがって、Yが行った実演を音声ファイルにしてウェブ上で配布すれば、その録音を利用するにはYの許諾が必要となります。 ただし、個人的に、家庭内およびこれに準ずる限られた範囲で使用する限り、私的使用のための複製(著作30条)として自由に利用できます。つまり、Yの演奏を個人的に楽しむためにCDに複製することは認められます(注)。一方で、自分のウェブサイトのBGMに利用することは、私的使用の範囲を超え、また公衆送信権(23条)の侵害となります。 (注):法解釈論としては、ダウンロードの時点で複製ですが、個人のパソコンにダウンロードしただけの段階では「私的使用のための複製」ですから、問題ないとするのが一般的です。

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