• 締切済み

新聞の著作権について(切り抜き)

中学校で生徒に対し、新聞の興味深い記事を切り抜きしてコピーし配布したいなと考えました。クラス35名程度なのですがそのような使い方は著作権等に触れてしまうもので違法なのでしょうか?使い方としては朝の授業が始まる前の時間等に配布し全員で読んでみたいと考えています。法律にお詳しい方教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

明らかに「朝の授業が始まる前の時間等に配布」とありますし,「授業」の一環とは認定できませんので, 著作権の制限のうち,法35条で規定のある「(学校その他の教育機関における複製等)その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」に該当しませんので,著作権侵害になります. 法律では上のようになりますが,本来の授業時間の前に特別な授業を設定するとするのであれば,微妙です.ただし,それでも,厳密には「授業」と認められないでしょう.たとえば,「授業」の拡大解釈は時間,空間にわたり,無限に可能です.狭く解釈することによって著作権の制限をしていることをご理解ください.

回答No.6

asahi.comの著作権については、以下を参照 http://www.asahi.com/policy/copyright.html 学校などの教育機関での利用  小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題にasahi.comの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。 ただ、この場合も出所の明示は必要です。  全校生徒に配るお知らせなどへの掲載は「授業での使用」に該当しませんので、ご注意ください。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

著作権法35条により、複製権の例外として認められます。 また、著作権法10条2項により、雑報、時事の報道は著作物として保護されていません。 時事の報道では、事実の描写で表現を工夫できる範囲は狭く (いつ、どこで何があったという基本的な内容はどの報道も同じになる) 誰でも時事の報道ができるように配慮しているのです。 しかし、新聞社などは、時々、著作物として保護されていないのにもかかわらず、 訴訟を提起することがあります。 数年前に新聞の見出しを配信した会社が、 新聞社から訴訟を起こされました。 新聞の見出しは著作権で保護されないという当然の判決がされました。 質問内容の行為は法律上は著作権侵害になりません。 しかし、現実の社会では、 生徒の両親が新聞社に勤務しているなどの事情があるときには、 法律的には間違っている著作権侵害という主張がされて 問題になるかもしれません。

回答No.4

許可が必要です。 課外の部活動や任意の指導は、授業とは認められていません。 しかし、実際には異議を唱える新聞社はないでしょう。

  • boyish
  • ベストアンサー率58% (69/117)
回答No.3

●著作権法第10条2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない その記事が上記に該当すれば著作物ではないので、著作権を気にする必要はありませんが、実際のところほとんどの新聞記事はその表現や構成に創作性があるため「著作物」とされています。 http://homepage3.nifty.com/machina/r/link.html これを無断で複製して私的使用以外の目的で利用すれば著作権(同第21条・複製権)侵害となるわけですが、例外的に侵害とならない(著作権が制限される)ケースも著作権法で明記されています。 ●著作権法第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ●著作権法第35条ガイドライン http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf ●著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html つまり学校の授業で、且つ一定の条件の下での利用であれば例外的にOKとなります。 今回のケースだと、「コピー品を極力、持ち帰らせない(生徒が拡散させたり別の用途で使う可能性がある)」、「教室などへ恒常的に貼り付けない」などの配慮をすれば完全に合法的に行なえそうです。

回答No.2

学校で使う場合は「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と著作権法第三十五条にあります。 朝礼程度では微妙でしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html 学校の授業で使うだけなら問題なし。

関連するQ&A