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特別支給の老齢厚生年金は無理ですか。
50代後半にしてサラリーマン生活に終わりを告げ独立(自営業で従業員なし)することにしました。 ところで、先日、私が今まで加入していた厚生年金の被保険者期間を数えてみましたら19年2ケ月とわかりました。 しかし、被用者年金制度の特例ということからいうと、どうも私の場合、20年間は、厚生年金に加入していなければ、特別支給の老齢厚生年金は受けられず、65歳までは、年金無支給状態になりそうに思われてきました。 後10ケ月サラリーマンでいれば良かったのかと不安に思っています。 あと、10ケ月間どこかの適用事業所に勤務するしか年金無支給状態を防ぐ方法はないのでしょうか。
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性別及び生年月日が不明なので、20年云々に関しては明確な回答は出来ませんが、基本的なところでチョット勘違いが有ります。 特別支給の老齢厚生年金を受給するために必要な被保険者期間は ・厚生年金の被保険者期間が1年以上 ・老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間等が25年以上。[期間の短縮読み替え有り])を満たしていること。 【社会保険労務士小島博のホームページ 特別支給の老齢厚生年金】 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/tokubetu_rourei.html 【国民年金・厚生年金 用語集「た」】 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ta.html#ta-022 又、給付開始年齢が上がっていきますので、性別及び生年月日によっては「特別支給の老齢厚生年金」が受給できず、「部分年金」になる可能性もあります。 http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa024.html ですから、今考えるべきことは厚生年金の被保険者期間云々ではなく、国民年金の被保険者期間中に保険料を正しく納めていけるか(或いは納めてきたか)どうかです。
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- ChaoPraya
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中高齢者特例なら19年で資格を満たすことになりますので昭和26年度生まれの方と思いますが。 20年の被用者年金制度の特例に期間が不足しているということですので、 厚生年金被保険者以外の17年間程に保険料納付済期間や合算対象期間がないか計算してみてください。 あれば通算して、特例に不足してますので、300ヶ月(25年)の受給資格期間を満たしていれば60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金と63歳から定額部分の老齢厚生年金が支給されます。 合算対象期間が全くなくても、残り70ヶ月を1号被保険者として(60歳以後は任意加入被保険者として)保険料を納付すれば300ヶ月を満たした月後(計算上は62歳くらいからになると思いますが)から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。 厚生年金被保険者になるならあと10ヶ月で受給資格を満たすことができます。
補足
ご返事が遅れました。 ご回答ありがとうございました。 これから年金を受給していくうえで、あと10月ほどのサラリーマン生活に逆戻りするだけの価値があるのかどうかまだわかりません。 色々調べてみようと思います。
補足
すみません。再度質問いたします。 指示されたリンク先をまだ熟読していないままでお尋ねすることをお許しください。 実は、3年ほど前に社会保険庁に年金照会しまして、それによると少なくとも成人してから現在に至るまで厚生年金に加入していない期間は国民年金のほとんど全てがが納付済みとなっていました。20歳以降2~3年間部分的に未納なのは、自分でも記憶がさだかででありません。 これから60歳まで払い続けるつもりですから、これからも含めて、おおむね、35年間は年金を支払うことになると思います。 この状況で60歳からいくばくでも年金給付が受けられるものでしょうか。お教えください。