- ベストアンサー
厚生年金の受取等について
現在27才 独身女性 職業:フリーター(時々無職) 結婚は多分しないと思います。 今まで厚生年金は約2年の支払いをして、国民年金は1度も払った事がありません。 今後、厚生年金は加入条件を果たせば加入し支払いをしようと思います。 このような私の状態で質問です。 (1)約2年納めた厚生年金はもらえるでしょうか? (2)近いうちに私が死亡した場合、将来的に親兄弟に私が支払った厚生年金を受け取る事ができるでしょうか? (3)海外に永住する事になったら厚生年金はどうなるんでしょうか? 質問に対しての文句や批判はご遠慮下さい。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご要望に極力従い、お説教の類は書かないようにしますが、説明の過程で多少出てしまうのはご了承下さい。 尚、この回答は大まかに書いております。 A1 この件は、他の方の類似質問でも見受けられますが、質問の趣旨が不明な事と、過去及び将来の年金加入履歴がどのようになっているのかが不明では回答できません。 ○老齢給付[老齢基礎年金及び老齢厚生年金] 老齢基礎年金を受給するためには次の月数が300月以上必要であり、老齢基礎年金の受給権がある者に対して、加入していた厚生年金の記録に基づく老齢厚生年金が支給されます。 ・国民年金第1号被保険者として納めた保険料納付月 ・厚生年金の被保険者として記録されている月数[但し、20歳以上60歳未満の期間] ・国民年金保険料の免除を受けた月数 ・国民年金第3号被保険者として記録された月数 ○障害給付[障害基礎年金及び障害厚生年金] 今後、国民年金も厚生年金も保険料を納めることが一切無いのであれば、給付は生じません。 では、保険料を納めていくのであればどうなるのか? 現時点では保険料納付要件に対する特例が施行されているので、ご質問者さまは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件はクリアいたします。後は、初診日に加入していた公的年金が「国民年金」なのか「厚生年金」なのかで話が変わってきます。 ・国民年金 国民年金法に定める障害の等級が1級又は2級に該当するのであれば、支給される。 ・厚生年金 厚生年金保険法に定める障害の等級が1級~3級のいずれかに該当すれば、厚生年金の 保険料の納付実績(300月未満の人は300月で計算されます!)に応じた障害厚生年金が 支給される。 更に、3級に該当しなくても、一時金で支給される道が残っている。 ○遺族給付[遺族基礎年金及び遺族厚生年金] ⇒A2に書きます。 A2 ○遺族給付[遺族基礎年金及び遺族厚生年金] 今後、国民年金も厚生年金も保険料を納めることが一切無いのであれば、給付は生じません。 では、保険料を納めていくのであればどうなるのか? 現時点では保険料納付要件に対する特例が施行されているので、ご質問者さまは死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件はクリアいたします。後は、死亡時に加入していた公的年金が「国民年金」なのか「厚生年金」なのかで話が変わってきます。 ・国民年金 受給権者は「子」又は「子のある妻」と限定されている上に、夫と生計を同じくする「子」は 支給停止。 よって、ご質問文から推測される受給権者が居ないので、支給されない。 ・厚生年金 独身を通すのであれば、受給権者は55歳以上の「父母」又は「祖父母」だけ。 と、言う事で、遺族厚生年金は兄弟姉妹には支給されません。 ○遺族補償年金(労災保険) ご質問からは外れますが・・・ 労災事故で死亡した場合には、労災保険法の定めにより次の順位で年金が支給されます。この時、上位者が存在しないか、権利を喪失した場合には下位の者にその権利が移ります[転給と呼びます]。 第1順位 配偶者(夫は55歳以上)及び子(18歳未満) 第2順位 父母(55歳以上[但し、60歳に達するまでは支給停止]) 第3順位 孫(18歳未満) 第4順位 祖父母(55歳以上[但し、60歳に達するまでは支給停止]) 第5順位 兄弟姉妹(18歳未満 又は 55歳以上[但し、60歳に達するまでは支給停止]) ※これらの者は被災労働者が死亡した時点で、被災労働者の収入によって生計を維持している必要が有りますので、独立した生計を営んでいる兄弟姉妹は対象外となります。 A3 『永住』をどのように考えているのかが定かではありませんが、受給権が生じている者が海外にロングステイをする限りに於いては、その権利は消滅致しません。 1つの事実情報として・・・最近の動向は存じませんが、国民年金や厚生年金を真面目に40年以上納めて、定年退職後は「老齢基礎年金(満額)」+「(特別支給の)老齢厚生年金」で海外生活をしている方は昔から存在いたしますし、私も10年程前には『ニュージーランド』を夢見ていました。
補足
(1)の質問の趣旨は今後、社会保険に加入せず国民年金も支払わなかった場合、支払い済みの厚生年金だけを将来受給できるのでしょうか?とゆう意味です。説明下手ですみません(/_;) (3)の海外永住は、外国籍の方と結婚して永住した場合、支払い途中の厚生年金などの支払いや受給は将来的にどうなるのか とゆう事です。 自分で質問しておきながら、質問の趣旨がめちゃくちゃだと反省です(;_;)