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取引先への反面捜査

個人事業をしている物で、近々国税局の捜査を受けます。 捜査の中で気になるのが、「反面捜査」。 調査先(私)の許可なく取引先への反面捜査はできないと、 どこかで見たことありますが、「国税局=横暴なイメージ」 なので、実際本当に規則を守ってくれるのか心配です。 取引先は大切なお客様ばかりなので、少しでも悪いイメージを 与えてしまうと、私にとっては大変心が痛みます。 また、反面捜査が発展して、取引先自体が国税局の捜査を 受けてしまうなんて事もあるのでしょうか? そんな事になってしまうと、さらに辛いです。

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  • yonumogi
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回答No.1

法人税法 (当該職員の質問検査権) 第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。 反面調査の規定 第154条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書頬を検査することができる。 第156条 前3条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 罰則規定 第162条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 http://okwave.jp/qa1482295.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa842181.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa842181.html