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取引先が破産と言われましたが・・・・・
わからないので教えていただきたいのですが 個人事業主です。取引先(有限での個人)が今年初め頃から支払いが滞るようになり、遅れながらもなんとか払ってもらってましたが この何ヶ月か払ってくれず、催促していたら「破産した」と「後は弁護士と話しをしてくれ」との事。 こちらの質問等を参考にして、泣き寝入りか・・と思っていたのですが弁護士からの通知も管財人とやらも全く何も届かないので、今日教えてもらった弁護士に電話した所「まだ破産はしていない。破産にむけて動いてる所」と言われました。 これって・・仕事上の取引等はできませんが、お金は回収可能という事なのでしょうか?(先方に資産が無いとは思えなくて・・)ちなみに300万円未回収です。 質問がわかりずらくてすみません。泣き寝入りするには悔しくて! これからどのようにしたら良いでしょうか?
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基本的にNo.1の方の回答どおりであり、債務者が破産を決意したとき以後は支払いはできず、実際に破産手続きが開始してから支払いが始まります。債務者にいくらかでも財産があれば、全額は無理でも一部は回収できます。財産が全くなければ回収はできません。 現時点でも破産してからでも取引ができないわけではありませんが、代金の回収はできませんので、やる人はいないでしょうね。 なお、財産があって回収ができる場合でも、債権の届出等の手続きを確実に行う必要がありますから、破産手続きが開始となった時のために、未回収額の内訳(商品名・数量・納入日等)を整理しておき、すぐ提出できるようにしておくべきです。破産手続きが開始したら、弁護士は債権者であることがわかっているところに破産開始の通知と債権額の届出の案内をしなければならないこととされています。この通知が来たら確実に期日までに届出をしなければなりません。 万が一、通知対象から漏れないとも限らないので、定期的に弁護士に連絡して進捗状態を確認するとともに、弁護士に債権者であることを印象付けたほうがよろしいでしょう。 あと、質問で気になったのが「取引先(有限での個人)」という記述ですが、つまりは債務者は会社ですか?個人事業主ですか? 「有限責任の個人債務者」という意味だとしたら、それは格別の契約でも交わしていない限りあり得ないので、この記述が何を意味しているのかわかりません。 個人事業主の破産なら免責されてしまえば終わりだと思いますが、もし会社なら、「妹の入院費」というのは会社の経営上の経費ではないのですから、横領ということになります。違法な行為をしているので、会社に財産が残っていなくても、その経営者に請求できます。その請求は護士が行うことですから、弁護士にその旨を申し立ててください。
その他の回答 (1)
相手先が破産準備中であれば、相手の資金等の出し入れなどは全く出来ませんので、破産が確定するまでは請求したとしても記録として残るだけでしょう。支払いは破産後の債権者集会などの場でか、弁護士や管財人から幾ら支払い致しますと言うことの連絡があると思います。それまでは入金はゼロだと思っていて下さい。
お礼
やはりそうですか・・・ 今までもなんだかんだ中学生みたいな理由をつけて(妹の入院費を払うので支払いできないとか)入金しなかったり、いつ払うと約束して払わなかったり・・なので、今回の破産云々も嘘つかれているんじゃないかと疑ってしまって 弁護士も電話番号聞いたけど、本当に弁護士なの?とか(調べましたけど弁護士でした) 弁護士から連絡きてなかったので、望みがあるかな?と思ってしまいました。やはり泣き寝入りですね(泣) ありがとうございました
お礼
弁護士に電話をしてみました。 確かに入院費は横領になるけど(その事も問いただす)破産の後にたぶん自己破産になるだろうから、どのみち請求しても無理だとの事でした。 管財人が決まり、通知が来るまで2~3ヶ月かかるんだそうで・・・ 泣き寝入りですが、仕方ないので前を見て頑張ります。 色々勉強になりました。 ありがとうございました。
補足
「取引先(有限での個人)」 変な言い回しですよね・・すみません。 有限会社で、ただ事実上の従業員(動いてる人間)がその人だけという 意味です。 ややこしくてすみません。