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取引先に売掛金の支払能力がないときは

友人が経営している会社の取引先が売掛金(約150万)を支払ってくれないらしいのですが(約1年前に内容証明を送り、分割で支払うということで和解。ただその後20万ほどしか支払われず支払い督促を近々送るとの事)、今後友人は取引先の不動産、定期預金等担保になるようなものを信用調査会社に依頼して調査するらしいのですが そこでお聞きしたいのはもし上記のような不動産、定期預金等がなければ 1.訴訟を起こすしかないのか 2.1.をしなければ泣き寝入りか 3.何か別の方法があるのか ということです。 私自身経理的な面は詳しくないので質問の意図が伝わりづらいかもわかりませんがよろしくお願い致します。

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  • seiji777
  • ベストアンサー率30% (27/89)
回答No.2

支払いの督促をするとのことですので まずは結果を待ってみてはいかがですか。 相手が異議申し立てをすれば⇒調停(債権額や支払方法等の話し合い)に移り⇒調停で解決しない場合⇒地裁の通常訴訟への流れになります。もし 相手が異議申し立てや調停手続きをしれなければを法的強制力を背景に 財産給与等の差し押さえが可能です。差し押さえは債権額に達するまで 何回でも執行可能です。  ※異議申し立ては 相手が支払いの督促状を受け取ってから2週間以内。  ※簡裁での調停は相手が異議申し立をしてから 約2ヶ月後 簡裁での作業や書類郵送時間を含めると 支払い督促手続き~調停まで 約3ヶ月かかりますよ。

その他の回答 (3)

回答No.4

それは 和解をしたときにすべきでした。また、公正証書にしておきべきでした。今となっては遅いです。裁判しかありませんが、しかし、それもコストパフォーマンスを考えて、資産がない会社で、破綻寸前であれば、それもよしたほうがいい。多少ある会社で実際に動いて稼働しているなら、判決とって銀行口座、機械等を押さえて払わせる程度です。しかし、それをやって相手会社が死んでしまっては意味がないですが。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.回収するには、まず再度、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、民事調停の申し立てや、支払の督促や訴訟等の法的処理に移ります。 民事調停については、下記のページをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm こちらもご覧ください。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/index.html 2.何もしなければ、相手は督促のないことで支払う意思をなくすでしょう。 その結果時効となってしまいます。 ちなみに時効は、商品代金は2年、請負などの工事代金が3年です。 3.訴訟などで勝訴しても、相手に支払う資力がなければ回収できず、最終的には貸倒損失として処理することになります。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

経理のカテとしては、「貸し倒れ」で処理することになります。 要するに、貸金の取り損ないで、経営上の「損失」ですね。

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