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国税局の捜査範囲について

よくニュースなどである国税局の査察などで色々押収したりする場合はわかりますが 滞納などしていて会社や店舗に来た時も パソコンの中も引き出しの中も すべて見たいといったら、見る権利があるんですか? 警察でも、捜査令状とかないと色々探したりできないと思うのですが 国税局の人間には何か特権が与えられてるのでしょうか? もしその場合拒否したらどうなるのでしょうか? まあ何にもやましい事が無かったら拒否する理由無いんですけど・・・・・

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  • hata79
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回答No.1

国税局の人間に特権が与えられてるのではなく「徴収職員」に与えられてます。 徴収職員には捜索をする権利が与えられてます。 徴収職員には、その職員名で財産を差押える権限が与えられてます。 捜索場所への出入り禁止を命じる権限も持ちます。 条文は国税徴収法第141条からその後ぐらいですから、検索して読んでみてください。 査察が入ったと言いますし、ドラマになるほどですが、それほどドラマチックな国税局の査察官でも裁判所の令状がないと「捜索、差押」は出来ません。 ところが、テレビなどでドラマにならないので一般に知られてませんが、国税局職員でも税務署の職員でも「徴収職員」には、令状なしで、捜索ができる権限が与えられてます。 信じがたい話かもしれませんが、査察官よりも権限はあるのです。 そのため、徴収職員は歩く裁判所と云われてます。 職員自身の判断で、滞納者の家を捜索して、財産を発見して差押し、動産ならもって来てしまうことが出来ます。 十年以上前に「もれ聞こえた」話ですが、国税局の調査部門が「我々には捜索する権限がない。徴収職員に同行してもらって、調査時に捜索してもらえないのか」という言い出したことがあります。 ところが、調査部と徴収部というのは、仲が良くないのです。 調査では「金があろうがなかろうが、追徴金をかける」のに対して、無理やりに課税してしまって、徴収するのに苦労させられてるのは、徴収職員だからです。 「俺たちの持ってる権限だけ利用しようってなら、お断りだ」という事になり、その話はお流れになったそうです。 国税局職員で恐れられてる査察官でさえ「徴収職員の持ってる権限を借りたい」と言い出すほど、徴収職員は権限を与えられてます。 裁判所の令状なしで、捜索して差押できる権限を持たされてる人種がいるなんて、驚かれることでしょう。 でも「徴収職員は命がけだ。拳銃を持たせるべきだ」という声もあるぐらいです。 もし、拳銃所持を認めたら、日本国で一番おそろしい権力を持った人間のできあがりになりますね。 ちなみに米国では、徴収職員は拳銃保持してるようです。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですか! 恐るべし出すね。

isidajyun
質問者

補足

すいません、「ですねが、出すね」になってました! 恥ずかしっ・・・・

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

> すべて見たいといったら、見る権利があるんですか? 査察を行うときには査察官は見る権利がありますが,単なる税務調査であれば断ることが出来ます。 > 国税局の人間には何か特権が与えられてるのでしょうか? 査察であれば強制調査ですから令状が必要です。令状があれば捜索や差し押さえが出来ます。 税務調査は任意ですから,正当な理由があれば断ることができます。ですが質問に対して答えなかったり嘘を言ったり,また虚偽記載の帳簿を見せると罰金に処せられるときがあります。 > もしその場合拒否したらどうなるのでしょうか? 上記の通りです。予告なしに税務調査があれば都合のいい日に変えてもらうことは可能です。

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございました。 ANo.1の方の答えで納得できました。