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一時的なバイトで、税金はちゃんと払われている?
詳しい方、教えていただけないでしょうか? 現在会社員です。 昨年7~9月まで、友人の紹介でアルバイト(副業)を行いました。 40万円の契約でした。 12月に支払いをすると言われていて、なかなか支払ってくれなかったのですが、 支払うと言われ、その際、「12月1日付けで請求書を書いて」と言われました。 その後、2月ごろに31万ほどの振り込みがありました。 当然、所得税などにより、支給額から、税金分が引かれているのは分かるのですが、 この税金って、ちゃんと支払われているか、確認できるのでしょうか? 先の会社が小さなゲーム会社で、ルールもしっかりしていないので、 ただ単に税金分をボったくられたのではないか、心配です。 また、自分は今年の末の確定申告で、上記の収入を申告する必要がありますよね? 相手の会社には昨年の日付で請求書を書いていますが、大丈夫でしょうか? その辺の自分が行わなければならない手続きも教えていただけると助かります。
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- mukaiyama
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>ほぼ自宅で頼まれたプログラミングを行っていたような形です… それなら「報酬 = 事業所得」で間違いありません。 ただ、源泉徴収の対象になるかどうかは、IT関係のカタカナ語職種に法整備がついて行っていないのが現状のようです。 先に挙げた参考URLだけでは判断が付きませんので、税務署で聞かれるのがよいかと思います。 >源泉徴収というのは、給与から税金を差し引かれる、ということですよね… あくまでも仮の分割前払です。 それで納税が完結するわけではありません。 仮に源泉徴収されるとしても 10%です。 40万円なら 4万円ですから、あとの 5万円は値切られたと言うことになります。 もっとも、源泉徴収は実支払額に対する 10% ですから、振込手数料は無視するにしても、 55,600円が値切られ 344,400円が支払額、 34,400円が源泉税、 差引 310,000円 が振り込まれたという計算になります。 9万円が源泉税という解釈は、どう考えても成り立ちません。 確定申告で 9万円が戻ってくるとは期待しないほうが無難です。 >そもそも「報酬」と「給与」というものの違いはどこにあるのでしょうか… 一人の人間として一定時間束縛されその時間に応じたお金をもらうか、仕事の内容に応じてお金をもらうか。
よく状況が飲み込めませんが、もし40万円で請求書を書いたのなら、当然に40万円が支払われるべきものです。ボラれたというより、だまされているか、相手の資金繰りの都合で一方的に値切られただけだと思います。「税金分が引かれているのは分かるのですが」などと、専門知識もなしにわかった風なことを言っていると、相手に付け込まれて本来支払われるべきものも支払われず、痛い目に会うと思います。このサイトはそのような事態のためにあるようなものでしょうから、大いに活用し、自分の権利は正しく主張すべきです。 No.1の方がおっしゃるように、アルバイトといっても、雇用契約による給与所得の場合と請負契約あるいは委任契約による報酬(事業所得や雑所得)の場合がありますが、給与所得なら月一回以上の支払いが義務付けられており、2ヶ月以上も遅延するなら例えアルバイトといえども労働基準法違反です。報酬だとしても成果物の納入から半年以上遅れるなら下請法に抵触するでしょう(60日以内支払いが原則です)。遅延した分については早急な支払いとともに利息も請求できます。 なお、昨年に仕事をした分ですから昨年の所得であり、今年の3月15日までに確定申告をする必要があったと思われます。 また、もし本当に税金として差し引かれているなら、来年の1月頃までに、相手から確定申告用の支払調書が送られてくるはずです。その中には、源泉徴収した税金をその支払調書作成時までに支払っていない場合にそのことを記入する欄(源泉徴収税額の内書)があるので、それを見れば本当に納税されたかどうかは判明するでしょう。
- tanoshii-a
- ベストアンサー率33% (17/51)
>「やはり」という思いから、若干、パニック状態に陥りました。 >どのように対処したら良いでしょうか・・・? 質問者さんに落ち度はないと思います。 自分が申告する税務署ではない、別の税務署に電話をし、事情を説明をして、どのようにしたらいいか相談するのがいいと思います。 案外親切に教えてくれますよ。 NO2の方が言うように、確定申告をすれば戻ってきます。 まず、税務署に電話をしてみてください。 一つ目の税務署で納得できなかったら、他の税務署に電話をすればいいのです。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
どういう仕事かによって、税金が引かれる(源泉徴収される)かどうかが変わります。 たとえばデザインのような仕事でしたら源泉徴収されますし、 プログラミングのような仕事でしたら、源泉徴収はありません。 しかし、もしデザインのような仕事をされて支払を受ける場合であっても、支払金額40万円 × 10% = 4万円 が引かれる税金となりますので、9万円も引かれているのはおかしいですね。 まあ、たとえ9万円引かれてたとしても、確定申告すれば戻ってくるので、気にする必要はありませんが…
補足
ご回答、ありがとうございます。 プログラミングです。ということは、源泉徴収はないということですね? また、上記の場合は、雇用関係に無かった場合ですよね? 「やはり」という思いから、若干、パニック状態に陥りました。 どのように対処したら良いでしょうか・・・? >相手の会社、および税務署に対して。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>昨年7~9月まで、友人の紹介でアルバイト(副業)を行いました… それはどんなお仕事ですか。 ふつうにいうバイトなら、税法上の「給与」ですから、『源泉徴収票』をもらえば、税金の額が書かれています。 給与にしては、40万の実支払が 31万とは少々おかしいですね。 雇用されたのでなく、仕事だけ与えられて自分の好きな時間、好きな場所で仕事をしたとかなら、給与ではなく「報酬」 = 『事業所得』です。 この場合は、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 報酬で源泉徴収される場合は、源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が発行されますが、源泉徴収票と違い受取人への交付が義務づけられているわけではありません。 だまっていてもらえなかったら請求してください。 >自分は今年の末の確定申告で、上記の収入を申告する必要がありますよね… 「給与」なら来年でよいですが、「報酬」ならお金をもらった日が基準ではなく、実際に仕事をした日ですから、昨年分として今年 3月までに申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm この場合、今からでは期限後申告となりますので、利息分としての延滞税がかかるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >相手の会社には昨年の日付で請求書を書いていますが… 請求書を書くということは、やはり給与ではなく、「報酬」 = 「事業所得」の公算大ですね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございます。 やはり、なんだかおかしいですね・・・。 仕事としては、ゲーム会社のプログラミングです。 仕事の形態としては、雇用されていたと言うよりも、 ほぼ自宅で頼まれたプログラミングを行っていたような形です。 源泉徴収というのは、給与から税金を差し引かれる、ということですよね? また、そもそも「報酬」と「給与」というものの違いはどこにあるのでしょうか?
お礼
皆さん、ご親切に分かりやすい回答ありがとうございました。 とりあえず、相手の会社にやんわりと質問してみます。 また、並列して税務署と相談しようと思います。 税金とは別に、報酬については、労働契約的にも問題があるようですし。 知ったかぶりで動くのは危険ですね。 すでに会社員で、給与には課税された上で支払いされるのが 当然でしたので、先入観がありましたが、 皆さんのご指摘で目が覚めました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。 この場を借りて、お礼申し上げます。