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時間外労働ほか、違法性はないのでしょうか、、

似たような質問を捜してみたのですが、該当らしきものがないので、質問させてください。 わが社の勤務は、8時から17時まで、昼休憩1時間です。 昼の時間も、昼食後12時半からミーティングを15分程度全員で致します。 朝、7時40分前に、みんな出社して職場体操を始め、その後ミーティングをします。 7時40分に出社しないと遅刻となり注意されます。 17時から残業をしても、30分であれば残業代はつきません。一時間以上でないと付加されません。 会議の場合は、大体17時半から開始されますが、2時間かかっても、1時間と決まっています。 支払い単位も15分ごとではなく、30分単位です。 労働組合は形だけあるように労基署に届けているようですが、組合費の徴収もなく実態はまったくありません。 他に、休憩室とか設置の規定とかありますか?休憩室は無く、会議室で食事をしてそのままミーティングが始まります。 女性のトイレと男性のトイレがベニヤ合板一枚の仕切りで、音姫(トイレ中ごまかしの音がなる装置)を設置してもらいましたが、タイミングが一緒になると、とても苦痛です。 そのような環境面も法的に何か規定されている事はありませんか? 誰も文句言う人も居ませんし、文句を言うと解雇されたりするのでしょうね~地元ではそこそこ有名な中小企業です。 会社には、働かせてもらっているだけありがたいと思っていますし、あえて上申しようとは考えておりませんが、知識だけ持っておきたいのです。宜しくご教示お願いします。

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  • hisa34
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回答No.4

酷い会社です。ミーティングも職場体操も労働時間です。 次の労働基準法違反が直ぐに指摘できます。 先ず、第34条(休憩)違反です。 労働基準法第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 次に第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。条文は長いので省略します。 参考URL:http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html 賃金不払いで第24条(賃金の支払)にも違反します。 トイレは事務所衛生基準規則第17条第1項第一号に違反します。あまり見慣れない条文だと思いますので全文を載せておきます。 第17条(便所) 1 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。 こうした法律違反を犯し、地元の有名な中小企業として地元民の貴重な労働力を食いものにしている酷い会社です(匿名で労働基準監督署に情報提供できないのでしょうか)。

hanako903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 上司に話してみたのです。 「朝の職場体操、ミーティングは始業前時間なので法律違反になりますね」 上司は 「今の状況で、このような現状派法律違反だと言う人は誰もいない、みんな納得して理解して働いている。それを言うような人はやめてもらう。」 もし労基署から聞かれたら・・・ 「職場体操は強制はしていない。みんなが健康の為にしているだけ」 「朝も遅刻してきてもそれ以上は何も言わない」 まさに詭弁です。 私は、今すぐの改革には無理であっても、法遵守、コンプライアンスが重要だとわかっているのに、業務面だけのコンプライアンスに傾注し、会社として基本的なことが守られていないことを理解して、徐々にでも改善していくべきだと思います。 でなければ、企業の成長は無いと思うのですが、、、末端の私が叫んでも届きませんでした。中小企業とはどこもこういうものなのでしょうか・・・

その他の回答 (3)

回答No.3

>あえて上申しようとは考えておりませんが、知識だけ持っておきたいのです。 会社に対して働きかけをするつもりが無いなら、知識を得ても不満が貯まるだけではないでしょうか。 会社にも言わずできることは、勤務時間を毎日メモして、残業は業務として残っていた事が分かる客観的証拠を残しておく事くらいでしょう。 イザ辞めると決心した時はそれを武器に交渉すれば、多少は未払いの残業代が支払われる可能性があります。 この手の質問は山ほどありますが、会社を法律の通りに変える事を考えて、本当に行動している人がいかほどいるのか疑問です。 自分にできる事として、いかにして無駄な拘束時間をなくし、効率良く仕事をして早く帰るかを考えるのが最も現実的な対応だと常々思っています。

hanako903
質問者

お礼

>会社を法律の通りに変える事を考えて、本当に行動している人がいかほどいるのか疑問です おっしゃるとおりです。かなりな経費がかかります。正直にまともにすることがいけないという常識がここにあります。理不尽ですが勤めている以上我慢するしかないと思います。 ありがとうございました。

  • sama-zu
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

参考に  いずれ内部告発者が出て問題となるでしょう。  その時のために働いた時間は、手帳等にきろくしておきましょう。  それが証拠となり時間外手当などが遡って支給されるでしょう。

hanako903
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました 内部告発者は不遇な退職か免職された方なのでしょうか きっとどんなことがあっても遡っては無いように思います。ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> わが社の勤務は、8時から17時まで、昼休憩1時間です。 就業規則等に定める所定労働時間は、8時間ということですね。 > 昼の時間も、昼食後12時半からミーティングを15分程度全員で致します。 昼の休憩が12:00~13:00であり、その時間内でのミーティングが強制されているのであれば、その間は休憩時間に該当致しませんので、実質の休憩時間は45分間程度(下記通達を参照)。 所定労働時間だけでも8時間に達しているのですから、労働基準法第34条の規定に反しますね。 [通達 昭23.4.7基収1196号 昭和63.3.14基発150号 平11.3.31基発188号] 『休憩時間に来客当番として待機させていればそれは労働時間である。  なお、この場合は休憩時間を別に与えなければならないこととなるが、その際は法第34条第2項ただし書による労使協定を締結しなければならない』 >朝、7時40分前に、みんな出社して職場体操を始め、その後ミーティングをします。 > 7時40分に出社しないと遅刻となり注意されます。 遅刻扱いと言う事は、即ち『労働時間』 以上の事だけで纏めると お勤め先は実質的な勤務時間は7:40~17:00で、休憩時間は45分なので、実労働時間は8時間35分。 労働基準法第32条及び34条に違反中。(隠れた条件が無い限り)

hanako903
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございました。 労基法に違反ということなのですね 朝の遅刻ですが、注意されるだけです。注意をされても堂々と5分ぐらい毎日遅刻する人もいます。職場の風土なのでしょうけど、早く来ている人は、自分の都合できているということになるのですね。

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