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時間外労働における残業代の計算について
残業代計算の、実務上の処理についてお伺いします(17時に終業とし労働時間は8時間/日とします)。 1.タイムカードで管理している場合は、一般的には打刻時刻は17時を越えると思いますが、この超えた分は多少でも残業代として支給すべきなのでしょうか。 2.計算時間を30分単位とし、17時14分までは残業代なし、17時15分から17時44分までは30分の残業、17時45分から18時14分までは1時間の残業・・・としても良いのでしょうか。 3.いっそのこと、17時から17時30分までは休憩時間とし、その後から残業代がつくというようなルールにしても良いのでしょうか。でも、一般的には17時ちょうどで仕事が終わるとは言えず、休憩時間としても、実際は仕事をしているのが実態であるような場合は、どうなんでしょうか? 以上の3点について、皆さんの会社の実情や法律上のご指摘などお伺いできればと思います。
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1.基本的には、訴訟などが起きた場合、タイムカードの記録が証拠となりますから、たとえ1分でも残業となります。 これを防止するには、3の方法が有効です。 2.1分でも切り捨ては出来ません。 従業員に有利なように切り上げることは問題ありません。 3.労基法では、労働時間が6時間を超えるときは、最低45分、8時間を超えるときは、最低1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。 残業をさせる場合は、例えば昼休みが45分の場合は、ここで15分の休憩を与える必要があります。 そうでない場合も、17時に15分ないし30分を休憩時間とすれば良いでしょう。 ただし、休憩時間に休まずに働いている社員には、休憩するように指示をしないといけません。 のそ指示にもかかわらず、働いている場合は自発的なものとして、残業の対象としなくても問題ありません。
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#2の追加です。 2については、お書きになっているように、切捨てが出来ないので、1分単位で残業代を計算するか、切り上げて簡略化するしかのどちらかになります。
- 0903kk
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おはようございます。 主人が総務・経理をしています。 主人の会社では 17時15分までが定時の時間、17時30分まで休憩、 17時30分から18時までの「最初30分」に関しては サービス残業、 後は30分単位で 残業手当をつけています。 例えば 19時まで働いたとしたら最初の30分も含みます。 17時30分から19時までの一時間半でつけます。 ただし 先ほども言いましたように 17時半から18時の「30分のみの残業」は 残業手当はつきません。 私が 以前勤めていた会社では 18時までが定時、その後休憩なしで 最初の30分(18時から18時半)は 残業手当はつきませんでした。 ですので 2.もしくは3.がいいのではないでしょうか? (主人は 2.が一番いいのでは?と言っています。 タイムカードの場合 ただ30分休憩して帰るだけの人が 帰る間際(17時35分とか)に 押す可能性もありますから… とのことです)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「17時30分から18時までの「最初30分」に関しては サービス残業」 という点が気になります。たとえ「19時まで働いたとしたら最初の30分も含む」 としても、実際の労働時間に対し残業代を払っていない時間があるわけですから、お難く言えば、労働基準法違反となってしまいますよね。 でも、現実はこういった会社多いのかもしれませんね。 法律上、違反しない服務規程、作りたいんです・・・ また、質問の2.について補足すれば、1日単位での残業代を計算する時に、例え数分でも”切捨て”を行っていて良いのか疑問なんです。見返りに切り上げもあるので、従業員には不利にはならないという考えもあるでしょけど、本来なら、日々の数分単位を積算し、1ヶ月の合計値を元に計算するべきなのかも疑問なんです。でも、計算が大変で、現実的ではない?様な・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 2.については、切り上げもあるとは言っても、やっぱり切り捨ては出来ないんですか。 そうした場合、実務上はどのような計算をすれば一番簡単で良いのでしょうか。良い方法があれば、お教え願えればと思います。つまり、切捨てが出来ないのであれば、1分単位で残業代を計算するか、または切り上げて簡略化するしかないんですかね。 3.については、「休憩時間に休まずに働いている社員には、休憩するように指示」するようにすれば良いんですね。とっても参考になりました。