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道交法改正、自転車運転の場合

道交法改になりましたが、自転車の傘運転、歩道運転の場合、違反みたいですが罰金取られるのですか?其処まではしませんか?特例の場合は除きます(歩道運転の場合は70歳以上13未満はよい  やもおえない場合はよい) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chie65536
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回答No.1

>自転車の傘運転 ・安全運転の義務 道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 「傘さし運転」は「安全運転の義務違反」に該当する行為になると思われます。 >歩道運転の場合 ・自転車は、車道が原則、歩道は例外 歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。 【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 但し、H20年6月1日より「運転者が児童、幼児等の場合」「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」を除く事になりました。 「今回の改正で、自転車が歩道を走れなくなった」と勘違いしている人が多数見受けられますが「昔から歩道は自転車走行禁止」です。今回の改正で「例外が追加されて一部緩和されただけ」で「一般人は歩道は自転車走行禁止」なのは変わりません。 >特例の場合は除きます(歩道運転の場合は70歳以上13未満はよい やもおえない場合はよい) これは間違いです。 法令には 1.普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、 1)普通自転車の運転者が児童、幼児又は車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるときには、歩道を通行することができる。 2)車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 と書かれています。一言も「70歳以上」とか「13未満」とかは書かれていません。なお「1)」「2)」が、今回の改正で追加された「例外事項」です。 70歳以上であっても「運転者が車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者」ではない場合、歩道を走行すると「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。 ・車道は左側を通行 自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。 【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ・歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 ・飲酒運転は禁止 自転車も飲酒運転は禁止 【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・二人乗りは禁止 6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 ・並進は禁止 「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 ・夜間はライト点灯 夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける 【罰則】 5万円以下の罰金 ・信号を守る 信号を必ず守る 【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 蛇足ですが、今回の法改正では 「児童、幼児に自転車を運転させる場合、保護責任者は乗車用ヘルメットを着用するよう努力しなければならない」 と言う規則も追加されました。

ri-zyu
質問者

お礼

お礼が遅れて大変申し訳ありません参考になりました、有り難うございます。

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