「点数」や「反則金」の制度は、道路交通法第9章で定められているものですが、これは自転車などほとんどの軽車両には適用されません。
もともと、「点数」や「反則金」のような「反則行為」の制度は、軽微な法令違反について規制するために設けられたもので、重大な違反であれば、刑事告訴され、裁判のうえ、罰金が課されることになります。
自転車については、「反則行為」の制度はありませんが、酔っぱらい運転が法令違反であることには変わりありませんし、罰則の適用対象でもありますから、悪質な違反であれば、警察に捕まった後、刑事告訴され、裁判にかけられることもあり得ます。
この場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(道路交通法第117条の2第1号)
ただし、自転車の飲酒運転で罰則対象となるのは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」に限られます。