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飲酒運転で自転車を運転した場合の点数は?

飲酒運転で自転車を運転した場合の点数は?どうなるのですか? これも自動車を同じように罰金払い 点数を引かれるのですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

自動車と同様の罰則があるようです。

参考URL:
http://www.infoeddy.ne.jp/~kinta/insyuzitensya.htm

その他の回答 (5)

  • okowa
  • ベストアンサー率48% (172/355)
回答No.6

以前、(1)無灯火・信号無視・右折違反・二人乗り、(2)信号無視・無灯火・飲酒、(3)二人乗り(数回)で捕まりました。 (1)交番で説教&警告書。 (2)(3)路上で説教。 でした。 (2)は信号無視で捕まり、「こいつ飲んでる」と。泥酔ではありませんでした。もちろん、平謝りしました。 (現場から、そのまま乗って帰りましたが。)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

「点数」や「反則金」の制度は、道路交通法第9章で定められているものですが、これは自転車などほとんどの軽車両には適用されません。 もともと、「点数」や「反則金」のような「反則行為」の制度は、軽微な法令違反について規制するために設けられたもので、重大な違反であれば、刑事告訴され、裁判のうえ、罰金が課されることになります。 自転車については、「反則行為」の制度はありませんが、酔っぱらい運転が法令違反であることには変わりありませんし、罰則の適用対象でもありますから、悪質な違反であれば、警察に捕まった後、刑事告訴され、裁判にかけられることもあり得ます。 この場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(道路交通法第117条の2第1号) ただし、自転車の飲酒運転で罰則対象となるのは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」に限られます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

免許を持っている人だけに罰則を与えることはできません。人身事故などを起こすと、業務上過失致傷罪にはなるでしょうが、道路交通法で点数を引くことはありません。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

残念な話ですが、飲酒して自転車を運転して捕まっても点数は引けないようです。 点数の一覧表を見ればわかると思いますが、「軽車両」の場合の点数という規定がありませんので。 罰金も、軽車両の違反には反則金という制度が無いので、行政処分はあり得ません。 悪質な場合には逮捕・起訴して裁判による罰金刑という事は可能なんですが…

  • neppy
  • ベストアンサー率20% (32/155)
回答No.1

テレビ番組の中では、「自動車の運転と同じように罰則」と言っていた気がしますので、同じように減点、罰金が課されるのではないでしょうか。 ただ、免許を持っていないと言いはればすぐには確認できませんし、警察官も注意くらいで、免許証の確認まではしないらしいです。