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自転車のやってはいけない事どれくらい知ってますか?

最近、自転車に乗る方のマナーがとにかく悪くなってきていると言われていますが 考えてみると自転車については あまり交通ルールやマナーの情報など身近に無いような気がします。 自転車に乗る人間のマナーがなっていないなんて言いますが、自転車のやってはいけない行為(あくまでも基本のみ)を知っているのか疑問に思いました。 1、夜間の無灯火 2、歩道での横に並んで走る行為 3、二人乗り 4、飲酒運転 5、傘を差しながら携帯を使いながらの運転 よく見る光景ですがいずれも最悪の場合罰金を取られる行為です。(他にも挙げればかなりあります) 罰金を取られる現場は見た事がないので、本当に実行されているのかはわかりませんが、取られる行為の一部です。 何度も言いますがあくまでも知っていたか知らなかったか?のアンケートです。そこらへんお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.13

1~5まで全て知っています。 でも、 大阪府警の管轄内では1~5のどれをやっても、まず、検挙されません。1~5のどれかをやったため人身事故を起こしても、ほとんど検挙されません。道交法違反を4つほど同時に違反しながら、私にぶつけて全治1月の怪我を負わせた加害者がそうでした。 読売TVの”バンキシャ”でのシーン。警官が二人乗りに再三注意していましたが、彼女らは従いませんでした。でも、警官は検挙をしませんでした。 ただし、歩道上での対歩行者事故の場合、民事では過失割合10:0になることが多いのでご注意を。

RainbowDolphin
質問者

お礼

このような感じで被害者が増えるのは悲しい事です 加害者も人にぶつかった事に対しては反省してもらいたいですよね。 検挙したくても違反している人間が多いのも事実なので 実際は殆ど放置しているも事実なのかもしれません 自転車は身近でありながら大きな凶器にも変わりうる 道具でもあるので色々と変えていく事が出来たらいいですよね。 ご回答ありがとうございます

その他の回答 (15)

noname#21649
noname#21649
回答No.16

>ここら変は違うと言う事になるんでしょうか? 刑法の原則があるのです。 犯罪であることを知っていて 犯罪をする目的で 該当行為をしたとき に限って処罰の対象になる のです。単に法令に禁止事項として書いてある内容をしたからといって処罰されるわけでは有りません。 次に道路交通法上免許取得者が免許を必要とする車両を運転して該当行為をしたときの処罰が「反則金」(行政罰)であり「罰金」(刑事罰)ではないのです。免許取得者(通常.業務上という言葉が罪の頭に付されて増刑されます)が無免許者よりも軽い刑罰になってしまいます。 この無免許者に対する有免許者よりも重い処罰は法の上の平等に反し無効であるという最高裁判決が出ています。 ですから.無免許者は有免許者よりも軽い刑罰(行政罰よりも軽い刑罰)である必要がでてきます。どうしても「罰金刑となる」には.「再三のの呼び出しに応じない」という理由で逮捕状を請求し逮捕して....」という有免許者が罰金刑になる以上の罪である場合に限られます。 このあたりを書くのが面倒で「業務上過失傷害程度以上」と省略しました。

RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 法律の深いところまでは知らないので非常に参考になりました。 えーと・・・非常に言いにくいんですが 自分がこの事について調べられると回答したのは 完璧に法律に偏るとこのアンケートの方向性と違う結果になってしまうと感じたので自分で調べてみますと書いた次第です。 とにかく回答の方に時間をさいていただき本当にありがとうございました

  • ma09
  • ベストアンサー率30% (30/100)
回答No.15

全部知っています。4以外は小学校でそういう指導がありました。でも2段階右折について知ったのは原付で法制化されたときに実は自転車も、ということで知りましたが。 最後の一行に触れてしまいますが1については車と同じように自転車用の基準がありそれを満たさないものは無いのと同じ扱いだそうです。また懐中電灯は明るさ等の基準を満たしていて固定されていればいいそうです。全長190cm、全幅60cm、乗車定員1名を超える(構造上複数乗車を認められたものもあります)と普通自転車(こういう道交法上の定義があります)の扱いからはずれるので車道以外の公道は走れません。自転車通行可の標識も適用されないそうです。20年ほど購入した自転車(BS製)の取説に明記されていました。それから4ですが教習所で習いました。身分証明に免許証を出してしまうと2、4輪の運転時と同じ処罰の対象になるとのことでした。 東京都荒川区では自転車にも強制ではなさそうですが免許制度を実施しているようです。マナーだけでなく法規もあることを知らしめるのにはいい手かも知れませんね。 以上括弧書きの多い長文失礼いたしました。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/6/arakawa/kotu/kotu02.htm
RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 懐中電灯はいいですね、意外な発見です。 ここで質問すると新しい答えが出てきて勉強になるので本当にいいですね。 この様に見てみると 自転車の方も色々と話が固まってないので 様々な都道府県の状況も認識しなければならないようですね ここに書き込んでからどうやら市町村、都道府県レベルで 微妙に実施されてることが違う事がわかり調べてみましたが、とにかく場所によって違うだらけで「こりゃ、かなりあやふやな問題をアンケートにしてしまったな」とも感じていました。 自転車はある意味一番活躍している道具でもあるから、もっとしっかりしていると思ったんですが。 なんか色々考えてしまいますね。

  • yuina0129
  • ベストアンサー率14% (49/347)
回答No.14

全て知っています。 ちなみに私が自転車乗った時は・・・ 1、電池切れ(懐中電灯とかではダメなのかな・・・?) 2、広い道路ならある 3、パトカーの目の前を堂々と(笑)結局降りました。 4、お酒飲めないです。でも車と一緒らしいので知ってました。 5、おととしの11月から携帯使いながらだと捕まるみたいですよね。 罰金を実際取られたりするのは4が危なさそうですよね。

RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 1、んー懐中電灯かあこれはわからないなあ、でも両手が開くで考えればヘッドライトならいいのかも?似た感じので挙げればバッテリーライトになるかな?意外に自転車の備品もデザイン的にもかっこよくなってるのが多いんですよねえ(関係なくてすません) 2、広い道路、問題なさそうですよねそこが走ってもOKな場所なら好きなだけどうぞって感じでしょうか? 3、二人乗りはやってしまいますからね、友達が乗せろと言ったら乗せちゃうところもあります。警察は怖いので気をつけて 4. 、エンジンの無いバイクが走ってると考えれば分かりやすいかもしれません。 5 携帯は一気に視界が悪くなる(傘含む)本当に危ないんですよね知らないうちに車道から多く飛び出したりするので、これは本人の命にも関わるので気をつけて欲しいです

  • chashima
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.12

4番なんて知りませんでした。 そうなんですか・・・。

RainbowDolphin
質問者

お礼

飲酒運転については知らない方もいらっしゃるようなんですが 他の回答者様が答えてくださったように 自転車も軽車両になるので飲酒運転は駄目なんだそうです とりあえずお酒を飲んだ場合は自転車は押して帰ってくださいだそうです。 ご回答ありがとうございます

noname#21649
noname#21649
回答No.11

すべて公道での行為であるとして >歩道での横に並んで走る行為 自転車通行可能歩道と車道・自転車通行可能歩道と自転車専用道に別れて横に並んで走る行為は法的に問題なかったはず。 >二人乗り 二人乗り用自転車の通行が見とめられている地区(都道府県条例による指定のはず)での二人乗り用自転車の使用に違法性はないはず。 この2点が「最悪の場合罰金を取られる行為」であるとは知りません。 何を持って「最悪の場合」とするか疑問ですが.自転車の場合無免許での走行を見とめていますから.少なくとも有資格者(増刑される)が「罰金」以上の刑に処せられることが必要であり.過失傷害程度以上の犯罪が成立しないと「罰金刑」にはできないでしょう。 すると.全部の行為について「最悪の場合罰金を取られる行為」であるとは知りません。

RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 上記に挙げた2例はたしかに問題はない場所もあるのですが 条例で2万以下のの罰金が取られる場合もあるようです あと「過失傷害程度以上」についてですが 質問に挙げた違反についてはいずれも過失や損害を起こしたから罰則を受けるのではなく あくまでもその行為をしたから罰則を受けるとしか書いてありませんでしたが ここら変は違うと言う事になるんでしょうか? もしも過失や損害を起こしたら5~2万程度の罰金で済まされるのかも疑問に思います。 まあ、これは個人でも深く調べられるので調べてみます 「最悪の場合」と挙げたのは厳重注意だけで払うまでにいたると言う事を見た事がないのであくまでも「悪い状況が重なった時」としての表現で使ってしましました 混乱させてすいません。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.10

全部知ってます あと違法駐車なんとかしてほしいなー

RainbowDolphin
質問者

お礼

違法駐車、これは本当に困りますよね これの為に歩きにくい 道が細すぎ!! 通れないじゃん!! 出られねーよ!! なんて光景を見ました 駐輪所が多くあればいいんですけどね まあ、多くあってもすぐにパンクして止められなくなりますが 後は料金がタダな場所も増えれば減るような機もしますね ご回答ありがとうございます

回答No.9

・並列運転 ・夜間無灯火 ・携帯使用 ・手離し 携帯以外全部したことあります。

RainbowDolphin
質問者

お礼

まあ、急いでいる場合や 状況によってやってしまう場合もありますよね 携帯の場合はちょっとだけ気をつけてくださいね ご回答ありがとうございます

RainbowDolphin
質問者

補足

っと 携帯はしていないんでしたね ちょっと読み違いをしてしまいました すいませんでした

回答No.8

一応、全て知っています。 高校の時、散々叩き込まれました・・・。 余談ですが・・・。 不良時代、、私もヒドイことしてました。 ・木刀を持ちながら運転 ・エアガンをぶっ放しながら運転 ・飯食いながら運転 どれもこれも、犯罪的&愚の骨頂です・・・。 マネするやつが今もいるんです。。。

RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 若いうちは色々やりたくなってしまうんですよね 自分も食べながらをやった事がありましたが 結構難しいんですよね。 わざわざ自転車の運転スキルを挙げるような行為までして やるのも別の意味で凄いですよね。 まあ、度を越した事をやると何が待ってるのか分からないので、気をつけたいですね

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.7

 全部知ってますし、やったこともないです。  ただし、少々補足を。 2,歩道の走行は禁止だが、自転車歩行車道の通行はよい(標識で表示されている場合のみ)。 3,子供用の補助座席がある場合は、子供をひとりだけ乗せてよい。  あと追加で。 6,一時停止の表示があるところでの不停止  自転車は「軽車両」になるので、上記の場合は違反になります。

RainbowDolphin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 実は2については場所によって曖昧すぎるので 書くのに躊躇したんですよね NO.1の回答者様に返答したように 自分がよくサイクリングなどで利用する武蔵野市は そのように通行が許されている場所が多数存在していますが、無い場所はとにかく無いので歩道=駄禁止な意識が多少ある事になると思うんですよね。 ここらへんは色々と変えていく必要があるのかな?とも感じています。 3、子供用の補助はそうなりますね、たまに補助席が前についているのがありますが、あれって運転がしやすいんですかね?前方の視界や操作性が悪くなり危険な感じもするんですけど。実際にあのタイプは乗った事がないので何もいえないのが辛いです。 6、これもできなきゃいけませんね、なんせ事故に合う率が減るんですから、とにかく飛び出しは人にしても自転車にしても気をつけて欲しいですねえ。

  • cueda
  • ベストアンサー率32% (117/358)
回答No.6

こんにちは。 29歳、♀です。 全部知っています。 でも、4で警察の方に注意されたことがあります。 私は自動車の免許を更新するビデオでこれを知りましたので大人になってからです。

RainbowDolphin
質問者

お礼

こんにちは ご回答ありがとうございます 警察の方も注意で終わるんですね 飲酒はさまざまな方面でも問題になりますが 自転車もなんですよね。 案外、自転車ならいいだろ~って気持ちになりますが 駄目なんですよねえ。 知ったのは大人になってからですか 自分はいつこのルールを覚えたのかが曖昧なんですよね まあ、子供の頃からチャリ基地だったから 自然二だったのかもしれませんが・・・