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「道交法適用について」
「道交法適用について」 1 現状ほとんどの自転車は歩道を走っているように思えますが、あれは道交法に違反した罰則対象ということでしょうか。もし私が警察官だったらその行為のみで立件できるのでしょうか。 2 例えば、 1:9で自転車が悪く、 相手のメルセデスには100万円分のダメージが、自分の自転車は1万円分のダメージが生じた場合 賠償責任はおよそどのようになるのでしょうか。 3 歩行者が信号無視で車に轢かれて怪我をした場合、 車に賠償責任は発生するのでしょうか。 逆に歩行者に車への賠償責任が発生するのでしょうか。 親切な方の回答お待ちしています。
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1について 自転車通行可という標識のない 車道と歩道が分離されている道路では、普通自転車は車道を通行しなければなりません。【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料 ただし近年の法改正後 児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者が普通自転車の運転者の場合においては、標識がなくても歩道を通行出来ます。また交通の状況でやむおえないとする場合も歩道を通行出来ます。 その他 細かな決まりがありますが URLを貼っておきますので参考にしていただく形にて省略させていただきます。 http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm 2について 1:9で自転車が悪く 車が100万のダメージ(損害額のことでしょう)自転車が1万の損害額ですね この場合の賠償責任ということですが 自転車の運転者は9割 車の運転者は1割の責任を負います。 賠償額は、過失相殺を使います。 自転車側の運転者さんは 車の所有者の方へ100万の9割ですから 90万円の賠償を負います 車の運転者さんは、相手の自転車の所有者の方に対し1万の1割 1000円を負うわけですが 相手の額が90万円と上なので 相殺します。 90万円-1000円で89万9千円を自転車の方が車側に賠償する形で処理されるのが通例です。 3について 信号無視ですから 歩行者側にも責任は出るでしょう。 しかし車側もそこに信号があることは判っているのですから 注意をする必要はあります。 また相手の歩行者が信号無視だと証明できないと 自分の過失ばかり問われるでしょう。 問題は 交通の状況 まず生活道路上と大きな道路とでは、かなり状況も変わります。 生活道路では いくら信号無視でも 実状殆ど車側の非を問われてしまうと思います。 普通歩行者が無視して飛び出してこないような大きな幹線道路などで信号無視で無謀な横断をしていたとか目撃者などの第三者の証言とか得られたら 少しは、歩行者側の責任も問えるでしょうし 飛び込みの自殺とかなら 責任の度合いは、歩行者が悪くなるでしょう。 状況が詳しく設定されないままの事故のケースの判断は 難しいと思いますよ。
お礼
angel0331さん、夜分遅くに失礼します。 ケース毎に回答して下さり非常に参考になりました。素晴らしい回答頂き感謝しております。 長文ありがとうございました。