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給料ではなく、贈与としてなら節税になりますか?

フランチャイズのライセンス契約を含めて店舗を母から、相続しました。 年間、250万円程度が契約者である私に入金されてくることになります。実際にパートで働いているのは姉で、母が他界するまでは母がフランチャイズの契約者で姉を従業員として給料を払っていました。 個人自営業ではなく、ただのOLで源泉徴収で確定申告をしたことがなく今後もできればやりたくないということ、姉は旦那さんの配偶者控除内に納まっていたいという理由から、給料分を贈与ということで姉夫婦それぞれに110万円未満で渡すということは、可能でしょうか? 私に掛かる、フランチャイズ分の所得にかかる税金分は姉に支払ってもらうことにしたいと思っています。 このような処理で、なにか問題がありますか?

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

有期定期金の評価 残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、割合を乗じて計算した金額 ただし、その価額が1年間に受けるべき金額の15倍を超える場合には、1年間に受けるべき金額の15倍に相当する金額により評価する 残存期間が不明の場合は贈与者の贈与者の余命年数!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まずご質問のタイトルで、 >給料ではなく、贈与としてなら節税になりますか? と節税と書かれているのですけど、節税になるということはないですね。 むしろ税負担は重くかかるでしょう。 ご質問はおそらく相続人を妹にして、事業所得は妹のものとし、実際にはそれを姉夫婦にという意味なのだと思います。しかし、事業所得は収入-経費で計算し、これまで母は姉の給料を経費として計上していました。 でも姉に贈与するのであれば、それは経費計上できませんから、事業所得は跳ね上がり、まともに課税されることになります。それを払うのは妹です。 つまり妹は経費計上できずに多額の事業所得を計上することになるので、これまで以上に事業所とは膨らむわけです。 で、その税金分は贈与せずに支払う形にしたとしても、それだけ姉に入る収入は少なくなるわけです。 この減少分は、仮に姉は控除対象配偶者になるとしても、それをずっと上回るものになるでしょう。 なのでトータルとして考えれば、単純に税金の負担を大きくしたに過ぎない話になります。姉に給料が入っていたときに認められてた給与所得控除が認められなくなるというのも、追加要因になります。 それに、そもそもご質問のような贈与の仕方は、定期的に支払う贈与ということで、定期金贈与といい、それは贈与契約時に一括して課税されるものになりますので、いくら年間110万以下としても仮に、5年間であれば、5×110=550万の贈与があったとみなされます。つまり非課税枠を超えます。 ということで、増税にはなるし、さらに贈与税の支払まで加わるというおかしな話になります。 一番単純なのは、もし姉がどうしても控除対象配偶者でいたいという話であれば、母の変わりに妹が事業をして、姉に給与を支払うという形にするしかないでしょう。 そして給与金額を調整して所得38万以下(給与収入で103万以下)にするしかありません。 もし、姉の夫もその店舗での仕事をしているということであれば、夫に対しても給与を支払うという話になります。実際に仕事をしていないのに、仕事をしたとすれば脱税になりますので、それは出来ません。 で、もし残りの収益についても姉夫婦に渡したいということであれば、それは定期金贈与(通称これを連年贈与といいます)にならないように気をつけて渡すという程度でしょう。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

>「連年贈与」といって、一度にまとめてもらったものとして、立派な贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm 税務署は大変でしょう。 金額が確定できませんから、 余命年数で計算しますか!

回答No.2

こんにちは。 >個人自営業ではなく、ただのOLで源泉徴収で確定申告をしたことがなく今後もできればやりたくないということ、 >私に掛かる、フランチャイズ分の所得にかかる税金分は姉に支払ってもらうことにしたいと思っています。 これは、250万円の事業所得?の申告は行う、それとも申告はしないまま、お姉さま夫婦にそれぞれ110万円未満の金額を贈与したいという意図のどちらでしょうか。 もし申告せずにというのであるのなら、それは節税ではなく脱税となってしまいますよ。 相続の申告をなされたのかどうかは分かりませんが、課税当局側はフランチャイズ契約先からの資料せん等でaka2005さんに250万円の支払がある事実は分かっていると思います。 そして、収入があるのならそれに応じた申告義務が生じます。 あまり危ないことは考えず、普通に事業所得として申告するのが宜しいと思いますよ。 250万円という金額が売上高なのか必要経費を差し引いた後のものなのか分かりませんが、仮に売上高とした場合、青色申告でしたら特別控除の65万円又は10万円+お姉さまへの配偶者控除内の給与102万円程?(85千円×12)+ライセンス料・水道光熱費その他の経費で、事業所得自体はあまり多くは出ないと思うのですが。 なお、青色申告の承認申請は相続開始日に応じて以下の通りですので、まだでしたらお早めになされるのが宜しいと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ただのOLで・・・・・旦那さんの配偶者控除内に納まっていたいという… ふつうのOLなら、配偶者控除内に納まるほどの低い給与ではないでしょう。 まあ、それはご質問の主旨とは関係なさそうですから、おいておくことにしましょう。 >給料分を贈与ということで姉夫婦それぞれに110万円未満で渡すということは… 姉と姉婿とに 110万円ずつですか。 何の因果で贈与するのか、税務署は大いに関心を持つでしょうね。 とはいえ、税法で贈与の理由を開示することまでは求められてはいませんから、ある年 1年限りならそれで通るでしょう。 しかし、毎年これを繰り返すのは御法度です。 「連年贈与」といって、一度にまとめてもらったものとして、立派な贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私に掛かる、フランチャイズ分の所得にかかる税金分は姉に支払ってもらうことにしたいと… 事業所得や不動産所得は、給与所得と一体にして税金を計算する「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm です。 フランチャイズ分だけの税金というのはありません。 百歩譲って贈与が認められたとしても、贈与する前にあなたの所得として算定されますので、あなたの税金が安くなることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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