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給料ではなく、贈与としてなら節税になりますか?
フランチャイズのライセンス契約を含めて店舗を母から、相続しました。 年間、250万円程度が契約者である私に入金されてくることになります。実際にパートで働いているのは姉で、母が他界するまでは母がフランチャイズの契約者で姉を従業員として給料を払っていました。 個人自営業ではなく、ただのOLで源泉徴収で確定申告をしたことがなく今後もできればやりたくないということ、姉は旦那さんの配偶者控除内に納まっていたいという理由から、給料分を贈与ということで姉夫婦それぞれに110万円未満で渡すということは、可能でしょうか? 私に掛かる、フランチャイズ分の所得にかかる税金分は姉に支払ってもらうことにしたいと思っています。 このような処理で、なにか問題がありますか?
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