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クソ判決・・・法の支配の敵

飲酒運転で、よった友達が運転して帰るのを止めなかったという人々(同乗者ですらない)に事故の賠償を求める判決が出ましたが、 その法的根拠は? 私はあの判決は不当で法の支配の敵であると思いました。 もしあれがまかり通るなら、暴行を受けてる人(後死亡)をスルーした人に賠償が請求されるってか?と思いました。 また、同乗者に賠償支払い判決がでたが、その根拠は? 同乗することを『幇助』とし、犯罪の『加担』とするのは、無理がありると思います。 地裁ってよく妙ちくりんなバカ判決が出て高裁で全く違う判決が出るが(それを意図した三審制であるが)、やっぱり下級裁判所ってレベル低いのかな? 『飲酒運転を止めなかった』方に賠償とかは明白に違法だと思った。 仮にそれが合法ならば、法律自体が違憲だと思う。 ・・・請求された方々は控訴したんですよね?

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.8

まず法の正義というものはなんでもかんでも成文で表されているわけではありません。ですので運用指針とか判例などが必要になり、また時代によって判例が異なる(より厳しくなったり、緩くなったり)するのは、やはり成文にはなっていない国民感情など社会的正義が変動するからです。裁判官もそれをある程度意識してさい裁判尾を行なうのはあたり前のことです(裁判官の独立は権力からの独立であって、裁判官の良心は当然社会的正義を含みます) 現在の飲酒運転に関する国民感情は、これまで以上に厳しい状態であり、マスコミの過剰報道を差し引いても、社会的正義という点で飲酒運転者だけでなく同乗者など幇助を厳しく追及する流れになっています。 さてこれをそのまま法理とするには、ご指摘の通り問題があります。質問者様もご存知のとおり、法(法律)が適用されるには、厳密な要件が必要であり、また近代法では責任は自然権保持者たる個人に帰結すると考えられているからです。 ではこのような問題の場合、幇助したとされる周りの人々を罰することはできないのでしょうか。 私はこの問題は、パターナリズムの問題だと思っています。日本の道交法は近年パターナリズム的要素を強めてきました。 特に1985年のシートベルト着用義務化が一大転機といわれています。 ちなみにその後交通事故死者数がかなりの数減ったことから、この法理転換は正統なものと評価され、チャイルドシートの義務付けなどに発展します。 そして飲酒事故です。ここで問題にされるパターリズムの作用は、今までとは少し違います。それは 「社会公正と正義の観点から、運転者を取り巻く人々のパターナリスティックな介入を求める」ものとなっている点です。 無論法的な根拠としては、#4の方が書いておられるように、ずいぶん前から成文としてありました。 ところがいままでは社会正義として、それを取り入れて運用するところまでは行っていなかったわけです。理由はもちろん、犯罪は個人の責に帰するからです。 結局、1985年以降のパターナリズムへの方針転換以降、交通事故死者は一次増えたもののその後減り続け、飲酒同乗者や提供者の罰則が厳しくなった2004年には7千人代になり、さらに強化された2007年には6千人を割り込みました。1990年代初頭は1万人を越えていたのですから、半減したわけです。 これが、飲酒の同乗者や提供者に罰則を科す最大の根拠です。乗ったら・提供したら罰則を科すことを目的としているのではなく、乗らせないように・飲ませないように周囲のパターナリステックな干渉を強めようとしているのが、法の目的です。 もちろん私たち市民も、誰か分からない飲酒運転者にはね飛ばされる危険性がそれだけ減ったのですから、利益はおおきいのです。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.7

“件の裁判では、友人らが『勧めた』という証拠があったのでしょうか。”については、わかりません。 その“件の裁判”がどの裁判かわかりませんし、例え特定されても、回答子がその現場に居たわけではないですし、裁判を傍聴してもいないです。ましてや、愚にもつかない“マスコミ”の報道に頼って判断を行う、愚かな真似をやらかす気は、さらさらありません。 本条文が危険だと思うのは、実際に飲酒運転どころか、飲酒すら行われていない状態で、犯人(すすめた人)を現行犯逮捕することが可能だからです。 まず、“車両等”には所謂自動車だけでなく、自転車やリヤカー、そりや馬も含みます。従って、その人が運転免許を持っているか否かすら関係ないし、年齢も関係なく“運転する恐れがあった”と主張できます(小学生に酒を勧めても、(自転車を)運転する恐れがある)。 #まぁ、小学生に酒を勧めると、別の問題が出てきますが。 次に“すすめる”行為について、“俺の酒が飲めないというのか”といったように強要する場合も該当するでしょうし、”まぁ、一杯どうです?”といって、ビール瓶を持ち上げる行為も該当すると主張できるでしょう。 さらに、恐ろしいことに、“すすめられた側”が、“いりません”といって飲まなかったとしても、“すすめる”行為が完了しているので、犯行を行った(既遂)として現行犯逮捕することが可能です。 #運転したり、酒を飲むことが構成要素に含まれていない。 よって、現場での運用次第では、“図工で使うカッターナイフを持っていたから、銃刀法違反で逮捕”より便利に使うことが可能な条文だと思われます。 本条文にしろ、危険運転致死傷罪にしろ、急いで立法する意義はあったにしろ、法律としては妥当性を欠く内容になっていると思われます。

  • 32cooper
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.6

3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 争点となりそうなのはこの部分ですよね。 私もこの部分の解釈を拡大させることは危険だと思います。 飲酒運転を行う責任はあくまでも運転手本人にあるのが基本です。 周りにも責任を持たせて、抑止力を持たせようと言う考えは間違いだと思います。 この場合はあくまでも「運転せざるを得ない状況で周囲が飲酒を強制した」などの場合に限るべきと思います。 多少飲まされたって、最終的に運転するかしないかは本人の意志にかかっているわけですから。 周囲まで責任を負わされるのは間違っていると思います。

noname#56778
noname#56778
回答No.5

#1です それはあなたの個人的見解であり判断ですね。 車で来てることを知りながら一緒にお酒を飲めば勧めたと判断されても仕方ないでしょう。 あなたの示されてる裁判について、判決文等読んでないので今回どのような判断が下されたかまでは知りませんが。 警察は勧めたと判断して逮捕・起訴し、裁判所もそれを認めたということではないですか? 一緒に友達と飲みにいけば、本人が断っても勧めることはよくあると思いますが。 貴方が極めて少ないとお考えなのは、たまたまあなたの周りだけそういう善良な人たちの集まりかもしれませんね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

道路交通法 第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止) 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 4  何人も、車両(...)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 “よった友達が運転して帰るのを止めなかったという人々”が“おそれがある者”に“飲酒をすすめ”たのであれば、第三項に該当します。 “同乗することを『幇助』とし、犯罪の『加担』とするの”については、第四項の“車両に同乗してはならない”に明白に反します。 以上が、“法的根拠”です。 “暴行を受けてる人(後死亡)をスルーした人”にはそれを犯罪とする法例が存在していません。 “『飲酒運転を止めなかった』方に賠償とかは明白に違法だと思った。”は 民法 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 により、故意によって利益を侵害したのだから、損害賠償責任を負います。 “法律自体が違憲”、確かに裁判所は違憲立法審査権をもちますが、法令は単に国会で制定、変更ができます。よって“違憲”だと思えば改正すればよいだけです。そして改正を行うのは代議士(衆参両議員)であり、選挙権を持つ日本国民はそれらを全く自由に選ぶ(選挙)することができます。従って、もしこれらの法令が“違憲”であれば、その責任は裁判官ではなく、国民が負うことになります(当然裁判官自身も、国民の立場で責任を負うことになります)。 但し、同規定が運用によっては相応の危険をはらんでいる可能性は否定しません(“おそれがある者”の範囲は拡大解釈の余地が考えられる)。

kiri1218
質問者

補足

第三項規定の『勧めた』が問題で、通常友人同士が飲酒を勧めることは(私の経験上)稀です。というのは、酒屋に行く時点でその人は自分の自由意志によって飲酒を意図し、友人が促進する必要の理由もないからです。酒屋に行けば、自分で飲酒を選択し、専ら自分の意思と行為で飲酒し、勝手に酔います。 件の裁判では、友人らが『勧めた』という証拠があったのでしょうか。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.3

その判決は知りませんが… 判断の根拠は幇助とされているからで、 根拠は道路交通法第65条第2~4項です。 法律が変わったから、裁判所の判断も変わっただけで、 一昔前なら、同様のケースでも異なる結論になったでしょう。 裁判所にたいして異を唱えるのではなく、 法の不当性を立法に対して主張すべきかと。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

暴行されているのを無視する(自己の保護) 知人が暴行するのを阻止しない(幇助) これを同列視する根拠は何でしょうか?

kiri1218
質問者

補足

幇助(ほうじょ)とは実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 『実行行為を容易に』すること しかし、友人がいなくとも運転しただろうし、止めることは『犯罪を困難に』するが、止めなかったという行為は何ら犯罪を促進、容易化するものではない。また、その不作為は『法的義務を意図的に行わなかった』わけではないのである。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

法的根拠 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm 法律があるから検挙したのです。 逆にお聞きしたいがどこが違憲だと思われるのですか?

kiri1218
質問者

補足

あなたの示す『法的根拠』の違反の内、『友人が飲酒運転するのを止めなくてはならない』という法律がない。 ・酒類を提供していない ・車を提供していない ・同乗していない ・飲酒を『勧めて』いない 飲酒は明らかに個々人の自由意志で行い、一緒に行った場合でも『勧める』という状態は極めて少ない。

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