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強制執行の手続きと費用について
- 過払い金返還請求で勝訴したにもかかわらず、債務者が企業で控訴中です。仮執行宣言が付いているため、強制執行を検討しています。
- 相手は貸金業者で、判決文や執行文、送達証明書は入手済みです。口座も三つ分かっています。
- 具体的な手続きや書式について教えてほしいです。裁判所に行く必要があるのか、郵送でも足りるのか、口座を全部差し押さえたい場合はどうすればいいのか、また費用は債務者に請求できるのかも知りたいです。控訴の際にその旨主張し、付帯控訴することも可能でしょうか。
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「分割されてしまう」というのは、おそらく、別々の銀行にそれぞれ口座が1つづつ合計3口座あるなら、差押債権目録には銀行ごとに請求債権を記載しないとならないので、結局、請求債権は3分割することになり、それを云うのだと思います。 次に、控訴していても執行停止の効力はないので、差押えは、そのまま進んでゆきます。 債務者がそれを止めたいならば保証金を積んで執行停止の手続きをしなければならないです。(基から絶たなきゃダメ) なお、債権差押のなかでも数々の異議や執行抗告ができる場合がありますが、その都度、執行停止の効力がある場合とない場合があります。 更に、ある場合でも、どの部分が何時まで、と云うように様々ですから「異議があった場合」の回答はできないです。(「基」ではなく枝葉は数々あります。)
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- tk-kubota
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>執行停止に至った場合に口座が凍結されるか否かを教えては頂けないでしょうか。 執行停止と云うのは、手続きが進行している途中で「一寸待った」と云うことですから、事件の進行状況と停止決定のあった時期によって変わります。 停止決定時に、最早、口座の差押えがあったならば、債権者として取立できまくなり、口座は差押えのままの状態となります。債務者としても自由にはならないです。 停止決定までに、口座の差押えがなければ、以後の手続き、つまり、差押えもできなくなります。 債務者としても、差し押さえられていない口座ならば自由に入出金できます。 執行停止は、執行抗告のように、停止決定の申立は必要ないもの、つまり、執行抗告しただけで執行停止の効力がある場合と、執行異議のように、異議だけでは、執行処分手続きが停止しないものとあります。 ですから、執行停止は、その前の異議や抗告の内容で変わります。 なお「強制執行にあたり、掛かる費用と言うのは、債務者に対して請求出来るものですか?」といいますが、これから先、何にどれだけかかるかわからないのですから、控訴中には請求できません。 その「掛かる費用」のなかには債務名義が必要なものと、そうでないものとあります。必要ならば別訴です。
お礼
ありがとうございます。 既に凍結した後に執行停止になっても、凍結は解除されないということですね。 確か、送達された時点で凍結されるのではなかったでしょうか?(思い違いで、陳述書が送達されてからだったかもしれませんが。) 費用に関しては、差押えの申立の際に、計上出来る分があるということが分かりました。 なので、ご回答にあるのは、それ以上返して欲しかったら、ということですね。 何度もありがとうございました。 大分要領が分かって来ました。
- tk-kubota
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「口座は三つ分かっています。」と云うことですから強制執行と云うのは債権差押のことと思われます。 それでしたら、一通の「債権差押命令申立書」でいいですが、当事者目録のなかに第三債務者が3社あるならそれぞれ住所社名等記載しますが、1社で普通預金、当座預金等3つの口座を云うのでしたら「差押債権目録」のなかでは、普通預金、当座預金等3つの口座を記載します。 参考URLは「債権差押命令申立書」で探してみてください。 提出は郵便でもいいですが、直接持参すれば間違いなど教えてくれ、その場で訂正することで命令は早いです。また、予納郵券も、その場で云われたとおりのことができるので1日でおわります。 裁判所に行くと申立用紙もありますから聞きながら書くこともできます。 流れとしては、その申請が認められれば数日中に当事者に送付され、受理した第三債務者(銀行など)から「陳述書」が届き、裁判所からその旨通知がありますから、どの銀行の幾らが差押えとなったかわかります。 一週間が経過すれば銀行に請求することで直接にお金をもらうことができます。
お礼
ありがとうございます。 口座は別々の銀行の口座が三つです。 #1の方がおっしゃる、「分割されてしまう」というのは、どういう事なのでしょうか? あと、控訴しているので不服申立の可能性があるのですが、それにより強制執行が停止になった場合というのは、口座は凍結しますか?しませんか? 質問には書きませんでしたが、もしよろしければ教えて下さい。 実は、強制執行に詳しい方だと存じておりましたので、今回もご回答を心待ちに致しておりました。(いつもありがとうございます。) よろしくお願い致します。
口座をいくつ差し押さえてもかまいませんが、もし、口座に預金が有ったにしても、口座の数だけ分割されてしまいます。郵送で、できます。 http://www.courts.go.jp/ が裁判所のホームページです。
補足
ありがとうございます。 裁判所のページはかなり読み込みましたが、詳しくは書いていないと思います。 詳しいページはご存知ないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 銀行それぞれに対して、どこか一つから全額支払ってもらい、残りの銀行は良いよ、ということは出来ないということですね。 それから、執行停止を目的として、そのための手続きを取って執行停止になった場合、と質問したかったのですが、表現を間違えたようで申し訳ありません。 しかし、ご回答を読んだ限りでは、確実に執行停止が可能とも限らないということですね。 参考までに、執行停止に至った場合に口座が凍結されるか否かを教えては頂けないでしょうか。(最後の一文にある通り、様々なのでしょうか…?) よろしくお願い致します。