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控訴の要件って何ですか?
控訴の要件で、書類・手数料の不備等のほかに、利益が発生しないこと、当事者に関わらないことである場合は控訴が却下されるという所までは調べたのですが。 貸金業者との過払い金返還請求訴訟で、業者が立証をほとんどせず、支払い命令の判決が出たとします。 その上で、業者が控訴する際、「原告が主張する判例は、権利に反する」として、最高裁判決を違法と主張した場合、それは当事者に関わる問題ですか? このような控訴があった場合、普通は審理に入るのでしょうか? 「控訴の要件」が具体的にどのようなものか、また上記のような場合は控訴審に至るのか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- buttonhole
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- buttonhole
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お礼
ありがとうございます。 今回ご回答頂いたことは一応知っているのですが、もしかしたら私が知らないだけで、口頭弁論に至らず控訴を却下してもらう方法があるのかもしれないと思い、投稿した次第です。 口頭弁論を開かないのは例外というのは、民事訴訟法に従えばそのように理解出来ますので、誤解していた訳ではないのですが、何とか却下してもらいたい気持ちが強かったので、そのような情報が無いか探しておりました。 が、そのような解釈は出来ない、事例も無い、ということが確認出来ました。 ありがとうございました。