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控訴の要件って何ですか?

控訴の要件で、書類・手数料の不備等のほかに、利益が発生しないこと、当事者に関わらないことである場合は控訴が却下されるという所までは調べたのですが。 貸金業者との過払い金返還請求訴訟で、業者が立証をほとんどせず、支払い命令の判決が出たとします。 その上で、業者が控訴する際、「原告が主張する判例は、権利に反する」として、最高裁判決を違法と主張した場合、それは当事者に関わる問題ですか? このような控訴があった場合、普通は審理に入るのでしょうか? 「控訴の要件」が具体的にどのようなものか、また上記のような場合は控訴審に至るのか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.2

 控訴状に記載しなければならない事項は、 1 当事者及び法定代理人 2 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨  だけです。控訴理由は必要的記載事項ではありません。もっとも、控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面(控訴理由書)を控訴裁判所に提出しなければなりませんが、控訴理由書の提出がされなくても控訴としては適法です。(審判の対象を明らかにするために不服の範囲は控訴状か控訴理由書に記載すべきでしょうが。)  それから、ご質問者は誤解しているように思われますが、控訴の要件が欠けるからといって、口頭弁論を開いてはいけないと言うことではありません。  控訴の要件の欠缺が補正できる場合は、口頭弁論を開いて補正の機会を与え、それでも補正がされなければ口頭弁論を終結して控訴却下判決を出すこともできます。判決をするには口頭弁論を開くのが原則であり、口頭弁論を開かないというのは例外ということを認識する必要かあります。 民事訴訟法  (控訴提起の方式) 第286条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回ご回答頂いたことは一応知っているのですが、もしかしたら私が知らないだけで、口頭弁論に至らず控訴を却下してもらう方法があるのかもしれないと思い、投稿した次第です。 口頭弁論を開かないのは例外というのは、民事訴訟法に従えばそのように理解出来ますので、誤解していた訳ではないのですが、何とか却下してもらいたい気持ちが強かったので、そのような情報が無いか探しておりました。 が、そのような解釈は出来ない、事例も無い、ということが確認出来ました。 ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.1

>控訴の要件で、書類・手数料の不備等のほかに、  一定の控訴期間内に、絶対的記載事項が記載された控訴状(手数料として印紙を貼る)を第一審の判決をした裁判所に提出しなければなりません。 >利益が発生しないこと、  控訴の要件として、不服の利益があることも必要です。当事者が求めた事項と第一審の判決主文を比べて、前者が後者より上回っている場合に不服の利益があります。被告が控訴する場合でしたら、被告の求めた事項が「原告の請求の棄却判決」であり、判決主文が例えば、「被告は原告に対して金100万円を支払え。」となっている請求認容判決であれば、被告には不服の利益があることになります。 >当事者に関わらないことである場合  この意味がよく分かりません。おそらく、控訴権を有するのは原則として当事者ですから、原則として当事者ではない者が控訴することはできないという意味でしょうか。 >「原告が主張する判例は、権利に反する」として、最高裁判決を違法と主張した場合、それは当事者に関わる問題ですか?  控訴の要件の問題にはなりません。 ところで、平成18年度の司法統計によれば、控訴審(高等裁判所が控訴審の場合です。)通常訴訟既済事件総数は15290件であり、口頭弁論を経た通常訴訟既済事件総数13768件のうち8947件が1回の口頭弁論で終結していますから、仮に相手方の主張がそのようなものに過ぎないのでしたら、控訴審の口頭弁論は1回で終結するでしょう。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 確か、控訴の理由として、当事者に関わりの無いことで控訴することは出来ない、と調べたような気がするのですが、もしかしたら勘違いかもしれません。(第三者に関する事実を証拠としたり、ということだったと思うのですが。) 訴訟は結審したのですが、判決がまだ出ていません。 それで別訴で移送を申し立てるとか、憲法問題だから、とか言われているのです。 もちろん移送には応じませんし、控訴があっても一回で終わるとは思うのですが、そもそも「最高裁判決が違法である」とか何とか言われた場合、争点とは関係無いと思うのです。 ですので、控訴そのものが却下される可能性が無いか、調べているのですが、あまりよく分かりませんでした。

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