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妻が扶養から外れた場合の健康保険証について
現在パート勤めしている妻の収入が扶養範囲を超え、健康保険証から外す為、健康保険証を本社へ送付しなければなりません。その後、妻は国保へ加入手続きを取る流れだと思いますが、健康保険証を本社へ送付後から国保加入の期間にはタイムラグがあると思います。その間、病院に行く必要が生じた時はどうすれ良いのでしょうか?10割負担なのか、保険証のコピーでいいのか教えてください。
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こんにちは。 コピーは全く無効な物です。 タイムラグ(手元に新しい保険証が届くまで)は加入期間には 生じませんので未加入の時期はないと考えてよいです。 もし手元に保険証がない場合は一度10割負担で受診をして その後保険証を医療期間に提出すると7割は返金と 言う形になると思います。 たまに融通の利く病院だと支払いも待ってくれる所がありますが 最初は10割負担を頭に入れておくほうがよいかもです^^
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- GUNter
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回答No.1
国保はさかのぼって加入することが可能ですので、タイムラグ(=なんの保険にも加入していない期間)が生じる可能性はありません。いったん健保の保険証で窓口を済ませ、のちに保険証相違等の連絡が来た場合、加入後の国保証を提示しに行けばいいでしょう。
質問者
お礼
分かりやすく説明していただきありがとうございます。良く理解することが出来ました。
お礼
分かりました。まず10割負担して、その後返金されるんですね。安心しました。ありがとうございました。