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法律違反??
ある通販のサイトでこのサイトでは未成年は親の承諾書はいりませんと書いてありました。 でも大体の通販の場合は未成年は親の承諾書なしには買うことができないことになっています。 その通販はお恥ずかしいながら包茎治療の器具のサイトです。 法律に詳しい方・? おやの承諾書なしで通販で物を買うのは法律違反なのですか? 教えてください。
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- Yorkminster
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民法5条によって、未成年者が契約をする場合には、法定代理人(代表的には、親)の同意が必要とされます。民法4条によって、「成年」は、満20歳です(どういう経緯で18歳という基準が出てくるのか知りませんが、映倫やビデ倫のR-18指定との混同でしょうかね?)。 これらの規定は、強行法規(当事者が良いといっても、これに反する内容の合意は無効とされる法律のこと)ですから、「親の承諾書不要」と書かれていても、その効力はありません(親の同意がないときは、取り消すことができる)。 その一方で、親から自由に処分することを許された財産(たとえば小遣いやお年玉)は、自由に使うことができます。この場合には、親の同意は不要です。ですから、小遣いやお年玉の範囲で通販で買い物をすることは、可能です(この場合でも「親の承諾書を出せ」というのは、もし「処分を許された財産」でなかったときには契約が取り消されてしまうので、業者の側が困るからです。未成年者にとって不利な条件を付け加えるわけではないので、この場合は有効です)。 ただし、民法5条は、「未成年者は、大人の社会のことをよく知らないから、不利な契約をしたり、もっと有効なお金の使い道があるのに無駄遣いしてしまうかも知れない。だから、取消権を与えて保護してあげよう」という法律です。自由に処分できるということは、あとで「しまった」と思っても保護されない(取り消してお金を返してもらうことができない)、ということですから、よく考えて行動して下さい。 特に、「性に関する商品」の場合、効果がなかったり、悪徳業者に騙されたりしても、裁判をしてお金を取り返すとか、警察にいって逮捕してもらうとかいうことをしにくくなります。また、住所や氏名を相手に知られるということも、いざトラブルが起きたときに文句を付けにくくなる原因となります。ですから、トラブルが起きても親に相談できず、泣き寝入りしてしまう可能性が高くなります。法律的な問題もさることながら、トラブったときに実際問題としてどうしよう、ということも考えてから行動することが必要です。
まず、未成年者は親の承諾がなくても契約はできます。ですから通販で物を買うのは全く違法ではありません。ただ、未成年者は、その契約によっては親の承諾がない場合には「取消すことができるときがある」ので親の承諾を得ておけば万一にも取消されるおそれがないということで「万一のために親の承諾を要求している」だけです。未成年ならなんでも取消せるわけではないのですが、状況によるので網羅的に親の承諾を要求しておけば間違いがないのです。 なお、未成年者とは満20歳になっていない者のことで18歳というのは全くどうでもいい話です。18歳という年齢制限はまた別の事情です(児童福祉法とか青少年保護育成条例とかその手の話)。いずれにしてもこの場合に「親の承諾」というのが何らかの要件になる例が絶対無いとは言いませんが、基本的には関係ないです。
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
あなたが18歳以上であれば親の承諾は必要ありません。業者によっては、承諾が必要なようですが、それはあくまでその会社の内部規定です。但し、ローンを組むのであれば、親の承諾は必要ですが。 なお、あなたが18歳未満であれば、親の承諾が必要になります。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。 よく検討させていただきます。