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スピード違反
教えてください。 僕の友人がスピード違反で捕まりました。40キロ制限の ところを70キロで走っていたそうです。そこで教えて ほしいことがあります。 その友人は初心者で未成年なのですが、罰則(点数とか)、罰金は大体どのようになるのでしょうか? ちなみに今まで違反はありません。 免停でしょうか? ボランティアも?? また、聞いたところによると、なにか書類に記入や拇印の 捺印はしたそうですが、切符などは何ももらってない そうで、警官には「後ではがきが送られてくる。」と いうのと、「裁判所は未成年だからいかなくてもいい」 ということをいわれたそうです。切符なしなのは未成年 だからでしょうか? それとも制度が変わったのでしょうか? よろしくお願いします。
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赤切符ですね? それだと切符は渡してくれない場合がほとんどです。 ほんとは渡さなくてはならないはずなのですが、法律について疎くて、臆病な市民の心境を逆手にとって、「言うとうりにしていればいいんだ」とばかりにやりたい放題なのです。ま、知らないままでいる市民にも問題はありますが・・・。 まあ、それはおいておいて、未成年というといくつでしょうか?20寸前だと普通に成人と同じように罰せられる場合があります(逆送) >、「裁判所は未成年だからいかなくてもいい」 これは間違いです。 正確に言うと「家庭裁判所」に行きます。 道は2つあって 1.いわれるままに、罰金を払う(略式裁判) 2.罰金を払わず、家庭裁判所の審判を受ける。 2.の場合はたしか罰金はありません。 反省文とか、ボランティアとか(この辺はよくわかりませんが・・)あと、審判にはたいていは保護者同席で、頭でっかちな、世間知らずな、生意気な、判事にいやみを言われます(~o~) 僕の意見としては、簡単に罰金を払うのも手だとは思いますが、長い人生ですから、簡単に泣き寝入りせず家裁にいってみては?と思います。 何でもかんでもお金で解決するのはよくない癖です。 また、日本の犯罪処理システムがいかに危ういかわかって、なかなかいい勉強になると思いますよ。
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- old98best
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未成年であっても、スピード違反は犯罪ですから処罰の対象です。 何も受け取っていないというのは、ちょっと不思議です。 普通は、速度によった青キップか、赤キップです。 青キップだと、行政処分だけです。 免許は減点されますが、それだけでは免停にはなりません。 ただし減点がたまって6点になると、免停です。 反則金は、未成年でも払う必要があります。 赤キップだと、道路交通法違反の犯罪として、裁判所行きです。 成人だと簡易裁判所での審理ですが、未成年だと家庭裁判所での審理となります。 成人の場合には罰金刑ですが、未成年の場合には実質的には何も刑罰はありません。 「保護観察処分」がその犯例では一番重いのですが、これは「通常の生活において正しい生活を行う」ことを守っているかを一定期間観察するというだけですので。 チーマーとか族とか、近所からの嫌われ者で無い限りは、いつもの生活をしていればOKです。 原則として、処分は学校へは通告されません。 キップ無しは、どうもよく分かりません。 もしかして、未成年の場合の事務作業が面倒なので、「説諭処分」として書類を送検するのをやらないつもりかもしれません。 これは、現場の警察官の裁量で行う事が許されている行為です。 それでしたら、一定期間の(大体、半年)の間に他の犯罪を犯さず、何も連絡がこない場合には、処分は消滅します。 もし、裁判の呼び出し状が来ても、スピード違反だけでしたら何も心配は無いです。 単に、謝っていれば、説教だけ終わりです。 ただし、親の同席を求められる事が多いですから、それだけは面倒ですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 僕も実際は捕まったことはないのですが、赤切符を渡さ れると聞いていたので疑問でした。 ということは、本人が警官に言われた「はがきが来るから」 というのは、家庭裁判所へ来なさいという連絡ということ になるのでしょうか? ところで、その赤切符の場合、点数はどうなるのでしょうか?
- law_amateur
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未成年であれば,書類は必ず家庭裁判所に行きます。家庭裁判所で処理をしている間に成年に達すれば,検察庁に記録が戻りますが,大体は家庭裁判所での処理になります。 家庭裁判所からは,調査官の呼出があります。ここで調査官から犯行の事情を聞かれ,保護者の監督状況も調査されます。その結果に基づいて,審判不開始(何もなし),不処分(審判はするが処分をしない。この場合には,交通講習があることが多い。),交通短期保護観察(保護観察所で講習を受けるなどの指導を受ける。),(一般)保護観察(保護観察官と保護司の指導を受ける),交通少年院送致,少年院送致,検察官送致といった処分がされることになります。 初犯ということであれば,審判不開始か不処分で終わることが多いようですが,具体的状況に応じて,重い処分になることもあります。 なお,No1にあるように,罰金と家庭裁判所は,こちらで選択できるものではありません。家庭裁判所で決められることです。
お礼
そういう事ですか! よくわかりました。 ありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 成年と同じように・・・とありますが、その場合はどう なるのでしょうか? やはり略式裁判でしょうか? ただ、その友人はまだ18ですので、書かれている選択に なるのでしょうね。聞いた感じでは、2のほうが有利 な気がしますが、1を選ぶ人も多いのでしょうか。 ありがとうございました。