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公務員、これって法律違反になる?
現在、公務員として、子どもたちと接する仕事をしています。始めたばかりなので、試行錯誤の実践という感じです。 そんな中で、仕事に関連することについて、もっといろいろと知りたいと思うようになりました。 そんな時、私のしている仕事とは別の視点で子どもたちと接しておられる方(民間A)から、お誘いをいただきました。 私としては、今の仕事を続けながら、勉強のために、休日を利用して、民間Aも覗かせていただきたい気持ちです。 公務員ですし、勉強させていただくので、もちろん無給です。 しかし、民間Aが利益を得る行為に参加することになると思うので、私は無給でも、利益に加担したことになるのでは、法律違反になるのではないかと心配です。 このような場合、法律違反になってしまうのでしょうか。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
補足について回答させていただきます。 (いろいろとご思案されているようですね) 前半のご質問なのですが、「診療所の一部の施設を利用して、質問者様が医療行為を行う特定の受診者は無料になる」という事でしょうか?診療所が、来院する患者さんに有償無償のある経営システムを理解させることは現実的に可能なんですかね。(そこの事情がよく分からなくてすいません) 後半のご質問ですが、「研修名目」にすることは無理があると思います。なぜなら、研修受講者に自己負担を強いる研修命令を発することは、いくら官庁が財政難wでもないでしょうから。 職務外の時間を自己啓発に充てることは全く問題ありません。そのためには、営利企業の従事にみなされなけれないような手続きを踏まれてはいかがでしょう。 質問者様が診療所側へ、医療現場の見学や実習を許可してもらう旨の申請書を提出し、その許可を書面で診療所側で発行してもらう。(内容は、あくまでも公務員法に抵触しないような書面) それらの書面を添付して、任命権者へ「許可願」ではなく、自己啓発活動の「届出書」で済ましてしまう方法です。 それに対する任命権者側のリアクションは、担当者の裁量に負うところが大きいので、分かりません。 本来「届出」の提出義務はないのですが、それでもこの手続きをとることで質問者様のヤミ行為(失礼)としての個人責任を回避できることになると思います。
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覗く(見学)と利益参加では、大きく意味が異なりますが、民間Aの営利活動への従事という前提で回答させていただきます。 質問者様が心配されているとおり、判例や事例を見ると、公務員は、無給でも、職務以外の資本活動への従事は認められていないようです。法的根拠は、地方公務員法の「職務専念義務」「信用失墜行為禁止」を拡大解釈して、のことです。例えば、休日を利用して業務に従事すれば、本業の執務に差し障りが生じる、特定の業者との関係強化は、一般市民(業者?)からみて不信感を招く、との理由からです。 任命権者の許可が得られれば、営利団体への従事が認められるのですが、個別的事情より、役所組織の規律面から通常は許可されないと予想されます。 残念ですが、民間Aからのお誘いはお断りするしかないと思うのですが、自己啓発への意欲は捨てず、別の手段で「子育て行政」の向上に貢献していただきたく思います。
お礼
詳しい内容のお返事ありがとうございます。
補足
具体的に、自分の立場に置き換えて考えてみたのですが、再度質問させてください。 誘っていただいた機関は医療機関(診療所)で、ドクターのアドバイスがいただけるというところが魅力です。利用者の方に関しては、ドクターは診療費を取られますが、私の働きに対しての費用は利用者の方から頂かないという場合も、営利活動への従事になりますか?(ややこしいのですが・・) また、私自身がお金を払って参加させていただく場合(研修という名目で)も違反になるのでしょうか? いずれにせよ、外から見れば「信用失墜行為」になりそうだとも思うのですが・・・。 何度もすみませんが、上記のような場合について再度回答いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
- NANDACORYA
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所属長の許可を貰っておけば問題ないでしょう。 内容は「○○に関する研修のため」として,無償であることも明記する必要があると思います。 届出用紙が既に様式として定まっている場合がありますから,確認してみてください。
お礼
さっそく、所属長にきいてみます。ありがとうございます。
お礼
たびたびありがとうございます。 詳しく教えていただき、実践できる範囲で自己研鑽に励みたいと思います。